昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和50年法律第80号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S50.10.30趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 1180
- S50.10.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1241
参議院地方行政委員会
- S50.11.6趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 242
- S50.11.7附帯決議・委員長報告・採決本会議 1046
提案理由
福田一 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和50年10月30日ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
政府は、恩給年額の増額を図るため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、廃疾年金の受給資格の消滅時期の延長、給料年額の算定方法の改正に伴う退職年金等の年金額の是正等の措置を講ずるとともに、地方議会議員に係る退職年金等の増額改定措置及び地方団体関係団体の職員に係る退職年金制度について地方公務員共済組合制度の改正に準ずる措置を講ずる必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方公務員共済組合制度の改正に関する事項のうち、恩給制度の改正に伴うものについてであります。
その一は、恩給年額の増額の措置に準じ、地方公務員共済組合が支給する退職年金等の額について増額することとしております。すなわち、その額を、昭和四十八年度以前の退職に係るものについては昭和五十年八月分から二九・三%増額するものとし、加えて、昭和四十四年度以前の退職に係るものについては昭和五十一年一月分から退職時期の区分に応じ、さらに三・七%を限度として増額する措置を講ずることとしております。
その二は、恩給における最低保障額の引き上げに伴い、退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げる措置を講ずることとしております。
その三は、恩給における八十歳以上の老齢者に支給する普通恩給等の加算措置が改善されたことに伴い、年金条例職員期間等を有する八十歳以上の老齢者に支給する退職年金、廃疾年金及び遺族年金について、その額に十年を限度として最短年金年限を超える年数一年について給料年額の三百分の一に相当する額を加える措置を講ずることとしております。
その四は、恩給における増加恩給の額が増額されたことに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げる措置を講ずることとしております。
その五は、以上の措置のほか、旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和等の措置を講ずることとしております。
第二は、その他の地方公務員共済組合制度の改正に関する事項であります。
その一は、廃疾年金を受ける権利は、廃疾の状態に該当しなくなった日から廃疾の状態に該当することなく三年を経過したときに消滅することとし、廃疾の状態に該当しなくなったときは、その間、廃疾年金の支給を中止することとしております。
その二は、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を三十一万円に引き上げることとしております。
その三は、旧沖縄県町村吏員恩給組合の恩給条例の規定により退隠料等の受給権を有することとなる者及び旧樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による退隠料等の受給権を有していた者について、それぞれ当該退隠料等に相当する給付を支給する措置を講ずることとしております。
その四は、昨年度において長期給付の給付額の算定の基準となるべき給料の算定方法が退職前三年間における掛金の標準となった給料から退職前一年間における掛金の標準となった給料に改正されたことに伴い、昭和四十四年度以前に退職した者のうち、退職年金等の年金額の是正が必要なものについては、その年金額の是正措置を講ずることとしております。
その五は、更新組合員またはこれに準ずる者の地方公共団体における特異な雇用状況にあった期間を退職年金の受給資格を得るための期間として取り扱う措置を講ずることとしております。
第三は、その他の制度の改正に関する事項であります。すなわち、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、増額改定をするとともに、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度における措置に準じて所要の措置を講ずることとしております。
以上が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第76回国会衆議院地方行政委員会議録第1号4頁(昭和50年10月30日)〔福田一自治大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、地方公務員共済制度の現状にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。
一公務員関係共済制度における基本問題を調整改善するための関係閣僚協議会の設置について早急に検討すること。
二昭和五十一年度に他の公的年金制度の抜本的改正が行われる際には、長期給付の財政方式について賦課方式の採用、長期給付に要する費用の公的負担割合の引上げ、中高年齢就職者に係る特例年金措置等を含めて、地方公務員共済制度についても基本的な見直しを行うこと。
三公務員給与の改定率による年金スライド制を法制化するとともに、年金額の改定を公務員の給与改定時期にあわせて実施するよう検討すること。
四退職年金等の最低保障額を引き上げるとともに、最低保障額からの既支給一時金の控除を廃止するよう検討すること。
五遺族年金の支給率の引上げ等について検討すること。
六通算退職年金制度について、他の公的年金制度を含めて抜本的に検討すること。
七家族療養費の給付については、他の医療保険制度との均衡を考慮しつつ、その改善に努めること。
八退職後の地方公務員の医療保障について、早急に抜本的改善をはかるよう検討すること。
九職員団体等の非在籍専従役員について、共済組合員としての資格を継続することができるよう検討すること。
十共済組合の運営については、その自主性を尊重するとともに、運営審議会において組合員の意見がさらに反映するよう努めること。
十一地方公務員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を実施するため、地方公共団体の条例の規定により設立された互助組織その他地方行政に極めて密接な関係のある団体等の職員についても地方団体関係団体職員共済組合制度を適用するよう検討すること。
政府は、地方公務員共済制度の現状にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。
一公務員関係共済制度における基本問題を調整改善するための関係閣僚協議会の設置について、早急に検討すること。
二昭和五十一年度に他の公的年金制度の抜本的改正が行われる際には、賦課方式の採用、公的負担割合の引上げ、中高年齢就職者に係る特別年金措置等を含めて、地方公務員共済制度についても基本的な見直しを行うこと。
三年金の賃金、物価スライド制を法制化するとともに、公務員の給与改定時期にあわせて実施するよう検討すること。
四退職年金等の最低保障額を引き上げるとともに、最低保障額からの既支給一時金の控除を廃止するよう検討すること。
五遺族年金の支給率の引上げ等を行うこと。
六通算退職年金制度について、他の公的年金制度を含めて抜本的に検討すること。
七家族療養費の給付について改善すること。
八退職公務員に対する短期給付の適用については、他の医療保険制度を含めて抜本的改善をはかるよう検討すること。なお、それまでの間、任意継続組合員制度については、その適用期間の延長及び継続組合員の負担の軽減をはかるよう検討すること。
九離籍専従役員について、共済組合員としての資格を継続することができるよう検討すること。
十共済組合の運営について、自主性を尊重し組合員の意見の反映がはかられるよう努めること。
十一地方公共団体によって設立された互助組織その他地方行政に極めて密接な関係のある団体等の職員について、地方団体関係団体職員共済組合制度を適用するよう検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。