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国会審議›第76回国会›閣法第28号
閣法第76回国会 第28号成立修正あり

中小企業信用保険法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第88号 中小企業信用保険法の一部を改正する法律
提出昭和50年10月11日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和50年法律第88号
審議会議 7回・発言 623(政府答弁等 279)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S50.11.12趣旨説明商工委員会 2168
  2. S50.11.18質疑商工委員会 3115
  3. S50.11.19質疑・附帯決議・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案商工委員会 4236
  4. S50.11.20委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1525

参議院商工委員会

  1. S50.12.9衆議院修正部分趣旨説明・補足説明・趣旨説明商工委員会 4286
  2. S50.12.16質疑・採決・附帯決議商工委員会 6257
  3. S50.12.17附帯決議・委員長報告・採決本会議 1611

提案理由

河本敏夫 通商産業大臣 昭和50年11月12日

中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。

 中小企業信用補完制度は、創設以来一貫して発展を遂げ、現在三兆二千億円を上回る保険規模に達しており、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にする上で、大きな役割を果たしているところであります。

 政府は、経済活動の停滞に伴う中小企業者の経済的困難に対処するため、これまで数次にわたり中小企業金融対策を強化してまいりましたが、中でも信用補完制度につきましては、昨年の第七十二国会におきまして改正をいただきました中小企業信用保険法に基づく倒産関連中小企業者に対する保険特例、保険限度の引き上げ等の措置の機動的運用等により、中小企業の不況対策に大きく寄与しているところであります。

 しかしながら、中小企業の中でも最も零細な小企業者層におきましては、不況の長期化に伴い、担保力、信用力等の限界からその資金調達の円滑を欠くおそれも生じており、その面での信用補完制度の拡充が必要となっております。

 本法律案は、このような事態に対処するため、中小企業信用保険法を改正し、小企業者層の資金確保につき一層の円滑化を図ろうとするものであります。具体的には、小企業者向けに設けられている特別小口保険の保険限度額を現行の一企業者百五十万円から二百五十万円に引き上げることといたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 次に、石油備蓄法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。

 わが国は、国民生活と国民経済を支える重要なエネルギー源である石油のほとんど全量を輸入に依存しており、一昨年の石油危機の経験に照らしても明らかなように、石油供給の削減や途絶といった事態が生じた場合、きわめて大きな影響を受けることとなります。

 世界の主要先進国は、このような石油の供給不安に対処するため、すでにかなりの水準の石油の備蓄を確保しておりますが、わが国といたしましても、緊急時における石油の安定供給を確保するため石油備蓄の増強を図ることが、国民生活と国民経済の安定を確保する上で不可欠であります。

 このため、新たに昭和五十四年度末を目標とする九十日石油備蓄増強計画を発足させることとし、このために大量の資金負担が必要となることから所要の財政、金融上の措置を講ずることとしておりますが、今回の石油備蓄法案は、こうした財政、金融措置とあわせて所要の石油備蓄量を確保するための備蓄水準の計画的な引き上げとその水準の維持に必要な法律上の措置を講じようとするものであります。

 次に、この法律の要旨について御説明申し上げます。

 まず第一に、石油備蓄の増強を計画的に実現するための措置として、石油備蓄目標の策定、石油備蓄実施計画の届け出等に関する規定を設けております。すなわち、通商産業大臣は、毎年度、石油審議会の意見を聞いて次年度以降四年間についての石油備蓄目標を定めることとし、これを受けて石油精製業者、石油販売業者または石油輸入業者のうち一定の要件に該当する者は、毎年度、それぞれ次年度以降四年間についての石油備蓄実施計画を作成し、通商産業大臣に提出することとなります。この場合において、通商産業大臣は石油備蓄目標の達成のため特に必要があるときは、届け出のあった石油備蓄実施計画の変更勧告を行うことができることといたしております。

 第二に、増強された備蓄水準を維持するための規定であります。すなわち、石油精製業者等は、毎年度通商産業大臣が通知する基準備蓄量以上の石油を常時保有しなければならないものとしております。

 この基準備蓄量は、石油精製業者等の前年の石油製品の生産量、販売量、輸入量等を基礎として、その総量が、わが国の前年の石油消費量の七十日分から九十日分に相当する範囲内に入るよう算定されることといたしております。

 また、この基準備蓄量以上の石油の保有を担保するために、通商産業大臣は、石油精製業者等が、正当な理由なく基準備蓄量の石油を保有していないと認めるときは、基準備蓄量以上の石油を保有すべきことを勧告し、また一定の要件に該当するときは命令することができることとしております。

 以上のほか、本法では基準備蓄量の変更、石油保有量等の帳簿記載、石油需給適正化法に基づく対策実施の告示期間における本法の規定の適用除外等について必要な規定を定めることといたしております。

 なお、石油備蓄の確保を進めるに当たっては、安全、環境対策上遺漏のないよう万全の配慮を払う必要があることは言うまでもないことであり、この点に関しては、関係法令の厳格な運用、整備等により万全を期してまいりたいと考えております。

 以上が石油備蓄法案の趣旨でございます。何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第76回国会衆議院商工委員会議録第2号2頁(昭和50年11月12日)〔河本敏夫通商産業大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和50年11月19日

政府は、現下の経済不況に対処し、中小企業に対する年末融資の増額をはじめ、中小企業関係不況対策の拡充を図るとともに、本法施行にあたり、特に次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一特別小口保険等の付保限度額及びてん補率の引上げについて引続き検討すること。

二信用保証協会の基本財産に対する保証倍率の引上げについて積極的に配慮するとともに、小規模企業に対する保証を重点業務とするよう指導すること。

三信用保証協会の保証機能を強化するため、中小企業信用保険公庫の融資基金及び信用保証協会に対する基金補助の増額を図るとともに、地方公共団体等からの出えん増について強力に指導すること。

四信用保証協会の保証つき融資の金利引下げにつき厳重に指導するとともに、中小企業信用保険公庫の保険料率の引下げ等によって保証料率の引下げを図ること。

参議院 商工委員会昭和50年12月16日

政府は、長びく不況に対処し、中小企業の健全な発展のため、本法施行にあたり、特に次の諸点につぎ適切な措置を講ずべきである。

一特別小口保険をはじめとする各種保険の付保限度額及びてん補率についての引上げを今後ともはかるとともに、特に普通保険の付保限度額を引上げるよう早急に検討すること。

二信用補完制度の趣旨が十分生かされるようその運用に留意するとともに、迅速な保証を行うため、申込手続の簡略化、審査期日の短縮等に努めること。

三信用保証協会の基本財産に対する保証倍率の引上げ及び信用保証協会に対する基金補助の増額をはかるとともに、保証にあたつては、特に小規模企業者に配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。