天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 災害対策特別委員会
昭和50年法律第69号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院災害対策特別委員会
- S50.10.18趣旨説明・質疑・採決災害対策特別委員会 256
- S50.10.18委員長報告・採決本会議 749
参議院災害対策特別委員会
- S50.10.20趣旨説明・質疑・採決災害対策特別委員会 298
- S50.10.22委員長報告・採決本会議 99
提案理由
安倍晋太郎 農林大臣 昭和50年10月18日天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
天災融資法は、昭和三十年に制定されて以来、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に大きな役割りを果たしてきております。その間、農林漁業経営の動向に即応し、天災による被害農林漁業者等の経営の安定に資するよう、前回の昭和四十六年の改正に至るまで、数次にわたる改正が行われてまいりました。
しかしながら、最近における農林漁業経営の推移に伴い、現行の貸付限度額では、農林漁家が災害時に必要とする経営資金等の需要に対して、必ずしも十分に対応し得ているとは言いがたい面も生じてきております。特に、本年八月には、集中豪雨、台風五号及び六号により、各地で農林漁業経営等に大きな被害が発生し、これら被害農林漁業者等の需要に十分対応した資金の融通が要請されております。
一方、昭和三十七年に制定された激甚災害法におきましても、農林漁業者、中小企業者等の最近における経営の動向及び経済規模の拡大等から見て、同法に基づく被害農林漁業者、被害中小企業者等に対する貸付限度額の引き上げが必要となっております。
以上の観点から、農林漁業者、中小企業者等の災害による資金需要の増大に対処するため、これらの者に貸し付けられる資金に係る貸付限度額の引き上げを内容とする法律案を提出することとした次第であります。
次に、法律案の主要な内容について御説明申し上げます。
まず、天災融資法の改正でありますが、第一点は、被害農林漁業者に貸し付けられる経営資金の貸付限度額の引き上げであります。すなわち、従来、都府県にあっては四十万円、北海道にあっては七十万円、政令で定める資金の場合は百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は五百万円、漁具の購入資金の場合は一千万円と定められている貸付限度額を、いずれも三倍に引き上げることとし、それぞれ八十万円、百四十万円、二百万円、一千万円、二千万円とすることであります。
第二点は、被害を受けた農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等に貸し付けられる事業資金の貸付限度額の引き上げであります。すなわち、従来、単位組合にあっては五百万円、連合会にあっては一千万円と定められている貸付限度額を、いずれも二倍に引き上げることとし、それぞれ一千万円、二千万円とすることであります。
次に、激甚災害法の改正でありますが、その第一点は、激甚災害における天災融資法の特例措置に関する規定を改め、激甚災害の場合の経営資金及び事業資金の貸付限度額について、いずれも従来の二倍に引き上げることとし、経営資金につき、都府県にあっては百万円、北海道にあっては百六十万円、政令で定める資金の場合は二百四十万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は一千万円、漁具の購入資金の場合は二千万円とし、事業資金につき、単位組合にあっては二千万円、連合会にあっては三千万円とすることであります。
第二点は、中小企業者等に対する資金の融通に関する規定を改め、従来、激甚災害を受けた中小企業者については二百万円、協業組合及び中小企業等協同組合その他の団体については六百万円と定められている貸付限度額を、いずれも二倍に引き上げることとし、それぞれ四百万円、一千二百万円とすることであります。
なお、経過措置といたしまして、この法律の施行前に災害資金の融通措置を講ずべく指定された天災及び災害につきましては、なお従前の例によることといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第76回国会衆議院災害対策特別委員会議録第2号1頁(昭和50年10月18日)〔安倍晋太郎農林大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。