租税特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和51年法律第5号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S51.2.13趣旨説明・質疑本会議 626
- S51.3.29趣旨説明・討論・採決大蔵委員会 427
- S51.3.29採決・委員長報告本会議 1156
参議院大蔵委員会
- S51.3.31趣旨説明・討論・採決大蔵委員会 518
- S51.3.31委員長報告・採決本会議 766
提案理由
大平正芳 大蔵大臣 昭和51年2月13日租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
租税特別措置につきましては、最近における厳しい財政事情等に顧み、その全面的な見直しを行い、企業関係税制を中心に大幅な整理合理化を推進するとともに、自動車関係諸税の税率を引き上げることとするほか、所要の措置を講ずることといたしております。
すなわち、まず、企業関係税制を中心とする整理合理化につきましては、第一に、長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。
第二に、増加試験研究費の税額控除制度について、五〇%の割り増し控除率を廃止するとともに、二五%の控除率を二〇%に引き下げる等、税額控除制度及び所得控除制度について控除率の引き下げ等を行うことといたしております。
第三に、特定設備等の特別償却制度について、償却割合が三分の一のものは四分の一に、四分の一のものは五分の一に引き下げ、特定備蓄施設等の割り増し償却制度について、倉庫等の割り増し率を五割から四割に引き下げる等、各種の特別償却制度について償却割合の引き下げ等を行うことといたしております。
第四に、価格変動準備金について、積み立て率を通常のたな卸し資産にあっては三%から二・七%に、公害防止準備金について積み立て率を〇・三%から〇・一五%にそれぞれ引き下げる等、各種の準備金制度について積み立て率の引き下げ等を行うことといたしております。
第五に、登録免許税の減免措置についても見直しを行い、電源開発株式会社が受ける登記に対する登録免許税の免税措置を廃止して税率軽減措置とする等、その縮減を行うとともに、適用期限のない措置について適用期限を設ける等の整理合理化を図ることといたしております。
第六に、交際費課税の強化を図るため、損金算入限度額の計算の基礎となる資本等の金額の一定割合を千分の一から千分の〇・五に引き下げるとともに、損金不算入割合を七五%から八〇%に引き上げることといたしております。
その他、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、中小企業の貸倒引当金の特例制度の適用期限を延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ実情に応じ所要の改正を行うことといたしております。
次に、自動車関係諸税につきましては、自動車に係る税負担の現状等に顧み、資源の節約、環境の保全、道路財源の充実等の観点から、二年間の暫定措置として税率の引き上げを図ることといたしております。
すなわち、揮発油税及び地方道路税につきまして、その税率を現行の二五%程度、自動車重量税につきまして、その税率を、営業用自動車は現行の一二・五%程度、自家用自動車は現行の二五%程度、それぞれ引き上げることといたしております。
以上、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第77回国会衆議院会議録第6号1頁(昭和51年2月13日)〔大平正芳大蔵大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。