国会審議›第77回国会›閣法第7号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
昭和51年法律第60号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和51年1月31日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 外務委員会
参議院 外務委員会
成立
昭和51年法律第60号
昭和51年法律第60号
審議会議 7回・発言 1,360(政府答弁等 640)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S51.3.2趣旨説明・質疑内閣委員会 3358
- S51.5.11質疑内閣委員会 6334
- S51.5.17質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 8387
- S51.5.18委員長報告・採決(修正)本会議 2033
参議院外務委員会
- S51.5.18趣旨説明・議案(衆議院修正部分)外務委員会 6398
- S51.5.20質疑・採決外務委員会 7381
- S51.5.21委員長報告・採決本会議 1345
提案理由
宮澤喜一 外務大臣 昭和51年3月2日ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案におきましては、まず、スリナム、カーボ・ヴェルデ、サントメ・プリンシペ及びモザンビークの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を設置するほか在ウジュン・パンダン及びホラムシャハルの各日本国総領事館を実館として設置することとしております。
次に、これら新設の在外公館につきまして、これらの公館に勤務する在外職員の在勤手当の額を定め、あわせて既設の公館につきましても物価上昇、為替相場の変動等を勘案し、在勤基本手当の基準額及び研修員手当の額を改定いたしますとともに、戦争、内乱等の特別事態が発生した地に所在する特定の在外公館に勤務する在外職員に支給する在勤基本手当の額を定めることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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第77回国会衆議院内閣委員会議録第3号2頁(昭和51年3月2日)〔宮澤喜一外務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。