公害健康被害補償法の一部を改正する法律案
参議院 公害対策及び環境保全特別委員会
昭和51年法律第8号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会
- S51.3.2趣旨説明公害対策並びに環境保全特別委員会 3385
- S51.3.5質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 4224
- S51.3.29質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案公害対策並びに環境保全特別委員会 573
- S51.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 1156
参議院公害対策及び環境保全特別委員会
- S51.3.31趣旨説明・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案公害対策及び環境保全特別委員会 315
- S51.3.31採決・委員長報告本会議 766
提案理由
小沢辰男 環境庁長官 昭和51年3月2日ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
公害健康被害補償法は、相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁の影響により健康が損なわれた人々に対して、その迅速かつ公正な保護を図るため、各種補償給付の支給等を実施することとしております。これらの実施に必要な費用のうち、慢性気管支炎等の非特異的疾患に係るものにつきましては、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等を設置する事業者から徴収する汚染負荷量賦課金を充てるほか、自動車に係る分として、昭和四十九年度及び昭和五十年度におきましては、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を充てることとされてまいりましたが、今回、昭和五十一年度及び昭和五十二年度の措置を定めるため、この法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
今回の法律案は、昭和五十一年度及び昭和五十二年度の二年度にわたる措置として、昭和四十九年度及び昭和五十年度に引き続き、大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る費用に自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を充てることとし、政府は、その金額を公害健康被害補償協会に対して交付することとしたものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第77回国会衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会議録第3号14頁(昭和51年3月2日)〔小沢辰男環境庁長官発言・発言番号127〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は本法の施行にあたって、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。
一昭和五十三年度以降における費用徴収方法については、汚染の原因者負担の原則にのっとるとともに、発生源の公害防除の努力が十分反映されることを重点においた恒久的方策の確立に努めること。
二幹線道路周辺における大気汚染状況を改善するため自動車排出ガスについて、いわゆる昭和五十三年度規制の実施及びバス・トラックの排出ガス規制の強化に努めるとともに、自動車交通に関する総合的な対策の推進をはかること。なお、昭和五十三年度排出ガスの規制基準値の設定については、例外措置を講じないこと。
三工場等固定発生源から排出される窒素酸化物の規制については、排出基準を一層強化するとともに、脱硝技術の開発の促進等により、総量規制方式の早期確立をはかること。
四最近における都市型複合汚染に対処するため、窒素酸化物等の影響についても、汚染状況の総合的調査を行うとともに、その調査結果に基づいて地域指定を行い、速かな救済をはかること。
五著しい大気汚染の影響による疾病については、現に指定されたもののほか、目、鼻、咽喉等の被害についても調査を実施し、症状によっては指定疾病に加えること。
六補償給付の改善を行うとともに、転地療養事業等の公害保健福祉事業の充実、強化をはかること。
七本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、補償制度を早急に確立するよう検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。