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国会審議›第77回国会›閣法第10号
閣法第77回国会 第10号成立

交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案

昭和51年法律第13号 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律
提出昭和51年2月4日 内閣
付託衆議院 交通安全対策特別委員会
参議院 交通安全対策特別委員会
成立
昭和51年法律第13号
審議会議 5回・発言 74(政府答弁等 21)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院交通安全対策特別委員会

  1. S51.3.3趣旨説明交通安全対策特別委員会 327
  2. S51.3.29採決交通安全対策特別委員会 414
  3. S51.3.29採決・委員長報告本会議 1156

参議院交通安全対策特別委員会

  1. S51.3.31趣旨説明・採決交通安全対策特別委員会 417
  2. S51.3.31委員長報告・採決本会議 766

提案理由

竹下登 建設大臣 昭和51年3月3日

交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 交通事故の防止は国民共通の願いであり、従前より、国、地方公共団体等が一体となって各般の交通安全対策を強力に実施しているところであります。

 この結果、最近における交通事故の発生状況は年々減少する傾向にありますが、昭和五十年においてなお交通事故による死者は一万人余、負傷者は約六十二万人に達しておりまして、その状況は、依然として憂慮すべきものがあります。

 このような情勢に対処するため、現行の計画に引き続き、昭和五十一年度以降の五ヵ年間において、交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施するとともに、踏切道についても、現行の措置に引き続き、昭和五十一年度以降の五ヵ年間において、その改良を促進するための措置を講ずる必要があると考えた次第であります。

 したがいまして、法律案の要旨といたしましては、第一条で、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正し、昭和五十一年度以降五ヵ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成することとするとともに、第二条で、踏切道改良促進法の一部を改正し、昭和五十一年度以降五ヵ年間において改良することが必要と認められる踏切道について指定することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださるようお願いをいたします。

第77回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第3号1頁(昭和51年3月3日)〔竹下登建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。