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国会審議›第77回国会›閣法第17号
閣法第77回国会 第17号成立修正あり

地方税法等の一部を改正する法律案

昭和51年法律第7号 地方税法等の一部を改正する法律
提出昭和51年2月16日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和51年法律第7号
審議会議 5回・発言 229(政府答弁等 83)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S51.3.31趣旨説明・修正案趣旨説明・討論・採決・補足説明・修正案地方行政委員会 423
  2. S51.3.31委員長報告・採決本会議 766

提案理由

福田一 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和51年3月4日

地方税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、明年度の地方財政においては、国と同一の基調のもとに、地域住民の生活の安定と福祉の充実を図るとともに、景気の回復を促進するための諸施策を講ずることが必要であり、一方、歳入面では従来のような大幅な税の自然増収を期待することは困難であります。このような状況にかんがみ、地方行財政の一層の改善合理化に徹するとともに、地方財源の確保に特段の配慮を加える必要があります。

 明年度の地方税制の改正に当たりましては、住民負担の現状と、このような地方財政の実情とにかんがみ、地方税負担の軽減合理化に意を用いる一方、その適正化と地方税源の充実強化を図ることといたしております。

 以下、その概要について御説明申し上げます。

 第一に、地方税法の改正であります。

 まず、住民負担の軽減合理化を図るため、事業税における事業主控除額の引き上げ、個人住民税における障害者、老年者等の非課税範囲の拡大、住民税及び事業税における白色申告者の専従者控除限度額の引き上げ、不動産取得税における新築住宅控除額の引き上げガス税の税率の引き下げ等の措置を行うことといたしております。

 次に、地方税負担の適正化と地方税源の充実を図る見地から、長期にわたって税率が定額で据え置かれているものについて見直しを行い、住民税均等割の税率をおおむね三倍程度、自動車税及び軽自動車税の税率を、一般乗り合い用バスを除き、自家用車についてはおおむね三〇%程度、営業用車についてはおおむね一五%程度、軽油引取税の税率を三〇%、それぞれ引き上げることといたしております。

 なお、この場合、住民税の均等割につきましては、低所得者に対しては課税しないこととする措置を講じております。

 また、不動産取得税、固定資産税等における非課税等の特別措置のうち、三十二項目について整理を行うほか、事業所税につきまして、課税団体の人口基準を三十万に引き下げることといたしております。

 次に、固定資産税につきましては、宅地等について、評価がえに伴う税負担を調整するための所要の措置を講じ、一般農地についても、段階的な調整措置を講じながら課税の適正化を図るとともに、三大都市圏のC農地及びその他の市街化区域農地に対する課税については、引き続き検討する等の措置を講ずることといたしております。

 第二に、地方道路譲与税法の改正でありますが、地方道路税の税率の引き上げ等に伴い、地方道路譲与税の五分の一の額を新たに市町村に対して譲与する措置を講ずることといたしております。

 第三に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道に係る市町村納付金について、特別措置の適用期限を二年延長することとしております。

 以上の改正により、明年度におきましては、給与所得控除の平年度化に伴う個人住民税の減税を含めて二千三百六十七億円の減税を行う一方、自動車関係諸税の税率の引き上げ等により二千百四十六億円の増収が見込まれますので、差し引き二百二十一億円の減収となります。そのほか、地方道路譲与税等におきまして三百八十七億円の増収が見込まれます。

 以上が地方税法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提

  出)の趣旨説明に対する質疑

第77回国会衆議院会議録第9号1頁(昭和51年3月4日)〔福田一自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和51年3月29日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。