建設労働者の雇用の改善等に関する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和51年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S51.5.10趣旨説明社会労働委員会 5398
- S51.5.11質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 6404
- S51.5.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 1845
参議院社会労働委員会
- S51.5.18趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案社会労働委員会 5315
- S51.5.19委員長報告・採決本会議 1246
- S51.6.11附帯決議本会議 1
提案理由
長谷川峻 労働大臣 昭和51年5月10日ただいま議題となりました建設労働者の雇用の改善等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
わが国の建設業は、国民経済に大きな比重を占めておりますが、雇用面につきましては、出かせぎをめぐる問題を初めとして、数々の問題点が指摘され、早急に対策を講ずることが必要とされており、第七十四回臨時国会における雇用保険法案の御審議に際し、衆議院及び参議院の社会労働委員会でその旨の附帯決議をいただいているところであります。
また、昨年には、関係審議会からも建設労働者の雇用改善対策の強化に関する建議等が政府に提出されております。
政府といたしましては、このような背景のもとに、中央職業安定審議会に諮り、その答申に基づいて、この法律案を作成し、提案した次第であります。
次に、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律案は、建設労働者について、その雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置を講ずることにより、その雇用の安定に資することを目的としております。
第二に、労働大臣は、中央職業安定審議会の意見を聞いて、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する建設雇用改善計画を策定することとしております。
第三に、建設労働者についての雇用管理の改善のための措置を講ずることとしております。
その一は、建設事業の事業場ごとに、雇用管理責任者を選任させ、現場での雇用管理を適正に行おうとすることであります。
その二は、建設労働者の募集を行う場合に、一定の要件のもとに公共職業安定所長に届け出をさせることにより、建設労働者の募集活動の適正化を図ることであります。
その三は、建設労働者の雇い入れに際し、雇用期間、仕事の内容などを書いた文書を交付させ、雇用関係を明確化することであります。
その四は、下請関係が複雑な建設工事において、元方事業主が、その現場で建設労働者を雇用する関係請負人の氏名、作業期間等を明らかにした書類を備え、下請の雇用の実態を把握するとともに、指導援助に努めるようにすることであります。
第四に、政府は、雇用保険法による能力開発事業及び雇用福祉事業として、建設業の事業主に対して、建設労働者の技能の向上、研修の実施、作業員宿舎の整備改善などについて助成を行うこととし、雇用促進事業団において、これらの助成事業のほか、雇用管理研修の実施及び雇用改善指導員による相談業務を行うこととしております。
また、これらの事業に要する費用に充てるため、建設業の事業主から徴収する雇用保険の保険料率を千分の一引き上げることとしております。
なお、この法律案は、昭和五十一年十月一日から施行することとしておりますが、雇用保険の保険料率の引き上げに関する部分は、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上、建設労働者の雇用の改善等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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第77回国会衆議院社会労働委員会議録第5号1頁(昭和51年5月10日)〔長谷川峻労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一日雇労働者、季節、出稼労働者等の雇用の明確化と安定を図るための施策を充実強化するために、手帳制度の改善を含め、引き続き検討を行い、その具体化を図ること。
二元方事業主の下請に対する雇用管理の改善の指導について実効を確保する方途を確立すること。
三雇用促進事業団が実施する事業については、特に中小企業が十分活用できるよう配慮するとともに、その運用に当たっては関係者の意見を反映できるよう措置すること。
四小規模事業所における社会保険及び退職金共済制度の加入を促進するとともに、今後とも手続の簡素化等その内容の充実に努めること。
五不必要な重層下請制度の是正、労務供給のあり方等建設業の体質改善を積極的に進めること。
六費用の負担について、建設業の特質から中小企業のみにかた寄ることのないよう元請負事業主を含めてその負担の公正を図ること。
政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一今後とも日雇労働者、季節、出稼労働者等雇用の不安定な労働者についての施策を充実強化するために、手帳制度の改善を含め引き続き検討を行い、その具体化を図ること。
二建設技術の高度化・多様化に対応できるよう職業訓練の充実強化を図ること。
三元方事業主の下請に対する雇用管理の改善の指導について実効を確保する方途を確立するとともに、不必要な重層下請制度の是正、労務供給のあり方等建設業の体質改善を積極的に進めること。
四雇用促進事業団が実施する事業については、特に中小企業が十分活用できるよう配慮する等、中小企業の実情に即した運用を行うとともに、費用の負担について、建設業の特質から中小企業のみにかた寄ることのないよう元請負事業主を含めてその負担の公正を図ること。
五小規模事業所における社会保険及び退職金共済制度の加入を促進するとともに、今後とも手続の簡素化等その内容の充実に努めること。
六建設労働対策の推進に当たつては、政府部内における連携を一層密にし、諸施策の総合的な運用に努めるよう特に配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。