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国会審議›第77回国会›閣法第28号
閣法第77回国会 第28号成立修正あり

地方交付税法等の一部を改正する法律案

昭和51年法律第20号 地方交付税法等の一部を改正する法律
提出昭和51年2月17日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和51年法律第20号
審議会議 13回・発言 1,780(政府答弁等 759)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S51.4.22趣旨説明地方行政委員会 512
  2. S51.4.22趣旨説明・質疑本会議 1318
  3. S51.4.27質疑地方行政委員会 6347
  4. S51.4.28参考人招致地方行政委員会 7109
  5. S51.5.6質疑地方行政委員会 8240
  6. S51.5.7質疑地方行政委員会 9237
  7. S51.5.11修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案地方行政委員会 1042
  8. S51.5.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 1760

参議院地方行政委員会

  1. S51.5.10趣旨説明・質疑本会議 958
  2. S51.5.11趣旨説明・質疑地方行政委員会 5174
  3. S51.5.12参考人招致・質疑地方行政委員会 6157
  4. S51.5.13質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案地方行政委員会 7443
  5. S51.5.14委員長報告・採決本会議 1167
  6. S51.6.11附帯決議本会議 1

提案理由

福田一 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和51年4月22日

ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 昭和五十一年度分の地方交付税については、地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の総額について特例を設けるとともに、社会福祉の向上、教育の充実等に要する財源の確保を図るため、普通交付税の算定に用いる単位費用を改定する等の必要があります。また、昭和五十一年度に限り、地方財政法第五条の規定による場合のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるための地方債を起こすことができることとするとともに、公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金の納付期間を延長するほか、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとする等の必要があります。

 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 まず第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。

 昭和五十一年度分の地方交付税の総額については、現行の法定額に、一般会計から交付税及び譲与税特別会計に繰り入れられる六百三十六億円及び同特別会計において借り入れられる一兆三千百四十一億円を合算した額とするとともに、借入額一兆三千百四十一億円については、昭和五十四年度から昭和六十一年度までの各年度に分割して償還することとしております。

 次に、昭和五十一年度の普通交付税の算定方法については、児童福祉、老人福祉対策等、社会福祉施策の充実に要する経費の財源を措置するとともに、教職員の定数の増加、教員給与の改善、教育施設の整備等教育水準の向上に要する経費を増額し、また、市町村道、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めることとするほか、過密対策、過疎対策、交通安全対策、消防救急対策、防災対策等に要する経費を充実し、あわせて投資的経費については地方債振りかえ後の所要経費を措置することとしております。さらに、昭和五十年度において、法人関係税の減収補てんのため特別に発行を許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入するため、地方税減収補てん債償還費を設けるとともに、特別交付税について、その算定時期及び交付時期を毎年度十二月中及び三月中の二回に分けて行うこととしております。

 第二は、地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項であります。

 まず、昭和五十一年度においては、地方財源の不足に対処するための地方債を発行することといたしておりますが、この場合において、地方団体は、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるための地方債を起こすことができる旨の特例を設けることといたしております。

 次に、公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金の納付期間を昭和六十年度まで延長するとともに、公営企業健全化基金の運用収益が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合においては、当該年度に納付された納付金の額を限度としてこれを取り崩して当該不足額を埋めることができることとするほか、公営企業金融公庫の余裕金運用の効率化を図るため、その運用範囲を拡大し、新たに、地方債、金融債等を加えることといたしております。

 第三は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に関する事項でありまして、これらの法律に基づく国の財政上の特別措置を引き続き講ずることとし、その適用期間を五年間延長しようとするものであります。

 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 次に、地方財政法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 地方財政法は、第十条ないし第十条の三において、国がその全部または一部を負担する経費を定め、かつ第十一条において当該経費の種目、算定基準及び負担割合を法律または政令で定めなければならないと規定いたしておりますが、今回、国がその全部または一部を負担すべき経費の範囲につき整理を行い、あわせて関係法律における国庫負担に関する規定を整備する等の必要があります。

 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 まず第一は、地方財政法の一部改正に関する事項であります。

 耕土培養に要する経費、家畜保健衛生所に要する経費及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くこととしております。

 第二は、農業協同組合法、農業災害補償法、水産業協同組合法、土地改良法、森林病害虫等防除法、植物防疫法、農業委員会等に関する法律、森林法及び主要農作物種子法について、地方公共団体に対する国庫負担に関する規定の整備等を行うことといたしております。

 第三に、補助金等の臨時特例等に関する法律中、公営住宅の工事費についての国の補助率の特例に関する規定を削ることといたしております。

 以上が、地方財政法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第77回国会衆議院地方行政委員会議録第5号4頁(昭和51年4月22日)〔福田一自治大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和51年5月11日

政府は、地方財政をめぐる現下の厳しい諸条件を考慮し、左の諸点について善処すべきである。

一来年度以降においても、引き続き地方財源の大巾な不足が見込まれる現状にかんがみ、地方交付税率の引上げ等を含め、地方行財政の抜本的改革について早急に検討し、昭和五十二年度を目途としてその実現を図ること。

二昭和五十一年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金及び地方債への振替分の償還が、将来、地方財政を圧迫することのないよう適切な措置を講ずること。

三国庫補助負担制度の超過負担については、引き続きその完全解消措置を講ずるとともに、あわせて対象差、数量差についても、その改善合理化を図ること。

四上・下水道、清掃施設、教育施設、社会福祉施設等生活関連公共施設の計画的整備を図るため、国庫補助負担制度の拡充強化を図ること。

五人口急増対策、過疎対策、公害対策等住民生活の安定と住民福祉の充実のための施策に対する財政措置の充実強化を図ること。

六地方交付税の基準財政需要額の算定に当つては、地方団体の財政需要を勘案して単位費用等の改善充実に努めること。

七地方債については、政府資金の拡充を図るほか、縁故債の消化の円滑化、償還期限の延長、起債手続きの簡素化等改善措置を講ずるとともに、地方公営企業金融公庫を地方団体金融公庫(仮称)に改組し、地方債資金の充実を図る等の方針を講ずること。

八住民生活に不可欠な地方公営企業の経営の現状にかんがみ、引き続き国庫補助制度の拡充強化を図るとともに、総合的な経営健全化対策を講ずること。

九公営ギャンブル収入の均てん化については引き続き強化を図ること。

参議院 地方行政委員会昭和51年5月13日

政府は、地方財政をめぐる厳しい諸条件を考慮し、地方交付税率の引上げ等を含む地方行財政の抜本的改革について早急に検討し、昭和五十一年度を目途にその実現を図るとともに、左の諸点について善処すべきである。

一昭和五十一年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金及び地方債への振替分の償還が、今後の地方財政を圧迫することのないよう臨時地方特例交付金の交付等適切な措置を講ずること。

二国庫補助負担事業の超過負担については、その完全解消を図るため、引き続き必要な措置を講ずるとともに、対象差・数量差についても改善合理化を図ること。

三上・下水道、清掃施設、教育施設、社会福祉施設等の生活関連公共施設の計画的な整備を促進するため、国庫補助負担制度の拡充強化を図ること。

四人口急増対策、過疎対策、公害対策等の住民生活の安定と住民福祉向上のための施策に対する財政措置を充実するとともに、地方交付税の基準財政需要額の算定に当っては、地方団体の財政需要を勘案して一層の改善合理化に努めること。

五地方債については、政府資金の拡充を図るほか、縁故債の消化の円滑化、償還期限の延長、起債手続きの簡素化等の改善措置を講ずるとともに、公営企業金融公庫を、地方団体金融公庫(仮称)に改組し、地方債資金の確保充実を図る等の方途を講ずること。

六地方公営企業に対し、引き続き国庫補助制度の拡充強化を図るとともに、総合的な経営健全化対策を講ずること。

七公営競技収入の均てん化措置について、引き続き強化を図ること。

八産業用電気に対する非課税措置等、地方税に係る租税特別措置の整理等を含め、地方税制の改革を検討し、自主財源の拡充強化に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。