TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第77回国会›閣法第31号
閣法第77回国会 第31号成立

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和51年法律第9号 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和51年2月21日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和51年法律第9号
審議会議 5回・発言 98(政府答弁等 29)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S51.3.5趣旨説明建設委員会 3132
  2. S51.3.29附帯決議・採決建設委員会 47
  3. S51.3.29採決・委員長報告本会議 1156

参議院建設委員会

  1. S51.3.31趣旨説明・採決建設委員会 46
  2. S51.3.31委員長報告・採決本会議 766

提案理由

竹下登 建設大臣 昭和51年3月5日

ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「農住法」という。)の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 農住法は、昭和四十六年第六十五回国会で満場一致で可決成立した法律でありまして、その目的とするところは、住宅不足の著しい都市地域において農地所有者等による適正な家賃の賃貸住宅の供給と市街化区域の水田を主とした農地の宅地化を促進しようとするものでありますが、その適用期限は昭和五十一年三月三十一日までとなっております。

 農住法に基づく賃貸住宅の建設は逐年増加しておりますが、さらにこの制度の趣旨が農地所有者等に浸透するとともに、この制度による賃貸住宅の経営の機運は盛り上がってきております。

 一方、三大都市圏を中心とした都市地域における住宅対策の推進は、なお大きな課題であり、この制度は現在においても重要な役割りを持っていると考えられます。これらを総合的に勘案し、農住法の適用期限の延長を図ることが必要であると考えた次第であります。

 以上がこの法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。

 第一に、住宅不足の著しい都市地域において農地所有者等がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金について、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことのできる期限を三カ年延長し、昭和五十四年三月三十一日までといたしております。

 第二に、昭和五十四年三月三十一日において現に賃貸住宅を建設するために宅地造成に関する工事が行われている土地に建設される賃貸住宅に係る融資につきましては、政府が利子補給契約を結ぶことのできる期限を昭和五十六年三月三十一日までに延長することといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

第77回国会衆議院建設委員会議録第3号11頁(昭和51年3月5日)〔竹下登建設大臣発言・発言番号79〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。