都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和51年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院建設委員会
- S51.3.4趣旨説明建設委員会 338
- S51.5.11質疑・採決・附帯決議建設委員会 5235
- S51.5.12委員長報告・採決本会議 1036
- S51.5.19附帯決議本会議 1246
衆議院建設委員会
- S51.5.14趣旨説明・質疑建設委員会 8108
- S51.5.19採決・附帯決議建設委員会 911
- S51.5.19採決・委員長報告・附帯決議本会議 2141
提案理由
竹下登 建設大臣 昭和51年3月4日ただいま議題となりました都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
都市における生活環境の改善と公害及び災害の防除を図るとともに、屋外レクリエーション需要の増大に対処するためには、都市公園等の整備を緊急かつ強力に推進する必要がありますが、わが国における都市公園等の整備状況は諸外国に比べてまだまだ著しく立ちおくれております。
このような事態に対処するため、現行の都市公園等整備五ヵ年計画を改定して昭和五十一年度を初年度とする第二次都市公園等整備五ヵ年計画を策定するとともに、国も都市公園を設置することができることとして広域的な利用に供する大規模な都市公園等の整備を図ることとした次第であります。
以上がこの法律案を提案する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
まず、都市公園等整備緊急措置法の一部改正についてでありますが、建設大臣は、昭和五十一年度を初年度とする都市公園等整備五ヵ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております。
次に、都市公園法の一部改正についてであります。
第一に、国は都市計画施設である公園または緑地で、一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置するもの、または国家的な記念事業等として閣議の決定を経て設置するものを都市公園として設置することができることとし、その管理は建設大臣が行うことといたしております。
第二に、国が設置する都市公園のうち国家的な記念事業等として閣議の決定を経て設置するもの以外のものについては、その設置すべき区域を決定するに際して、あらかじめ、その区域に係る都道府県と協議しなければならないこととするほか、国が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることといたしております。
第三に、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用については、国家的な記念事業等として閣議の決定を経て設置するものにあっては国がその全額を負担することとし、その他のものにあっては都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担することといたしております。
第四に、都市公園と河川、下水道等とが相互に効用を兼ねる場合においては、管理者間で協議して別に管理の方法等を定めることができることといたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
なお、本法案を参議院先議にお取り上げいただきましてありがとうございました。
第77回国会参議院建設委員会会議録第3号9頁(昭和51年3月4日)〔竹下登建設大臣発言・発言番号36〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について万全の措置を講ずべきである。
一公園・縁地の整備の緊急性にかんがみ、事業量の拡大を図るとともに、地方公共団体の財政負担を軽減するため、起債充当率の引上げ、補助対象範囲の拡大、補助率の引上げ等に努めること。
一公園・緑地の用地取得にあたっては、積極的に国・公有地の活用を図ることとし、とくに、返還基地、筑波研究学問都市移転機関の跡地・河川敷等をできるだけ公園等の用地に充てること。
一公団・緑地の整備にあたっては、都市における公害及び防災対策の緊急性にかんがみ、とくに緩衝緑地・避難緑地等の整備に配慮すること。
案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり、都市における自然の保全、都市の安全性の確保等都市環境の改善を図るためには、公園、緑地の整備を緊急かつ強力に推進する必要がありますが、遺憾ながらわが国における都市公園の整備状況は、まだ著しくおくれており、特に大都市においては、諸外国の十分の一程度という低い水準にあります。ただいま議決されました本法律案は、このような事態に対処するため、現行の計画を改定し、新たに昭和五十一年度を初年度とする第二次都市公園等整備五カ年計画を策定すること及び国も都市公園を設置することができること等をその内容とするものでありますが、これらの改正内容をさらに実効あるものとするため、政府は、法の施行に当たつては次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期するよう強く要望するものであります。すなわち第一点は、公園・緑地の整備の緊急性にかんがみ、その事業量の拡大を図るとともに、補助対象範囲の拡大、補助率の引き上げ等に努めること。第二点は、国公有地の活用について配慮すること。第三点は、防災的役割りを持つ公園・緑地の整備について万全を期すること。第四点は、総合的な都市緑化対策を推進すること等であります。以上で趣旨の説明を終わります。委員各位の御賛同をお願い申し上げます。—————————————都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたつては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一公園・緑地の整備の緊急性にかんがみ、事業量の拡大を図るとともに、地方公共団体の財政負担を軽減するため、補助対象範囲の拡大、補助率の引上げ、起債の充当率の引上げ等に努めること。
二公園・緑地の用地確保にあたつては、国・公有地の活用について配慮するとともに、特に河川敷、変換基地、筑波研究学園都市移転機関の跡地等をできるだけ公園等の用地に充てること。
三都市における公害及び災害の防止の緊急性にかんがみ、特に防災的役割を持つ公園・緑地の整備については万全を期すること。
四近年の都市化に伴う緑の減少による生活環境の悪化にかんがみ、都市における計画的な緑の創出と保全を図るため、総合的な都市緑化対策を推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。