経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和51年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S51.5.19趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 13234
- S51.5.20委員長報告・採決本会議 2220
提案理由
大平正芳 大蔵大臣 昭和51年5月19日まず、経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
経済協力開発機構金融支援基金は、経済協力開発機構すなわちOECDの加盟国が石油価格の大幅な上昇によって国際収支困難に直面した場合に、貿易制限等の一方的な政策をとることを回避し、適切な内外経済政策をとることを確保するため、OECD加盟国が相互に金融支援を行うことを目的とするものであります。
具体的には、深刻な国際収支困難に陥った基金加盟国は、他の金融手段を尽くした上で、なお必要な場合には、同基金から資金を借り入れることができ、他の加盟国は、基金の貸付資金の調達に協力することとなっております。この協力の方法としては、基金に対し、自国の割り当て額の範囲内において、資金を貸し付け、または、基金の市場借り入れに際し、その返済を担保するため、必要が生じた場合には基金に資金を貸し付ける旨の予約を与えることとなっております。この割り当て額の総額はOECD加盟二十四カ国で二百億SDRであります。
このうち、わが国の割り当て額は二十三億四千万SDRで、割り当て額総額の一一・七%であります。これは、全加盟国中第三位となっており、同基金の十全の機能を確保するためには、わが国の加盟が不可欠であります。
わが国がこの経済協力開発機構金融支援基金に加盟するためには、経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定を批准する必要があり、このため、別途、本国会において同協定について御審議をいただいているところでありますが、これと同時に、同基金への加盟に伴う所要の国内措置を講ずる必要があります。このため、経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案を提出する次第であります。
以下、この法律案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、政府は、経済協力開発機構金融支援基金等との間で、外国為替資金特別会計の負担において、二十三億四千万SDRに相当する金額の範囲内で基金への貸し付けもしくは貸し付け予約等を行うこと、及び基金からの借り入れ等を行うことができることといたしております。
第二に、政府は、基金への貸し付け等のため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行または外国為替公認銀行等から借り入れを行うこと等ができることといたしております。
このほか、大蔵省設置法の一部を改正して同基金に関する事務を大蔵省国際金融局において行うこととする等、所要の規定の整備を図ることといたしております。
第77回国会衆議院大蔵委員会議録第13号2頁(昭和51年5月19日)〔大平正芳大蔵大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。