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国会審議›第77回国会›閣法第39号
閣法第77回国会 第39号成立

特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和51年法律第11号 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和51年3月4日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和51年法律第11号
審議会議 4回・発言 206(政府答弁等 77)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S51.3.29趣旨説明・質疑・討論・採決地方行政委員会 4194
  2. S51.3.29委員長報告・採決本会議 1156

参議院地方行政委員会

  1. S51.3.31趣旨説明・討論・採決地方行政委員会 423
  2. S51.3.31委員長報告・採決本会議 766

提案理由

竹下登 建設大臣 昭和51年3月29日

ただいま議題となりました特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。この臨時措置法は、昭和四十八年に、特定市街化区域農地すなわち三大都市圏の特定の市に所在するいわゆるA農地及びB農地に対して固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、これら農地の宅地化を促進するために必要な措置を講ずることを目的として制定されたものであり、特定市街化区域農地の宅地化促進のための事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減等をその内容としておりますが、これらの措置の適用期限は、同法のほか、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、租税特別措置法及び地方税法により、それぞれ昭和五十年度までとされております。

 しかしながら、特定市街化区域農地の宅地化の動向及び今後の三大都市圏における宅地需要を考えますと、昭和五十一年度以降においてもこれらの措置を引き続き適用し、特定市街化区域農地の宅地化の促進を図ることが必要であると考えられるのであります。

 以上がこの法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。

 前述のとおり、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に基づく措置につきましては、同法のほか、他の法律によりそれぞれその適用期限が定められておりますが、この法律案におきましては、同法の附則において適用期限が定められている土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸付金利の特例の措置につきまして、その期限を昭和五十四年三月三十一日まで三カ年延長することといたしております。

 なお、前述の他の法律により適用期限が定められている措置につきましては、別途今国会に提案されているそれぞれの法律の改正案において、その適用期限を三カ年延長することといたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第77回国会衆議院地方行政委員会議録第4号4頁(昭和51年3月29日)〔竹下登建設大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。