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国会審議›第77回国会›閣法第52号
閣法第77回国会 第52号成立修正あり

下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案

昭和51年法律第29号 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律
提出昭和51年3月24日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和51年法律第29号
審議会議 7回・発言 648(政府答弁等 282)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S51.4.23趣旨説明・質疑建設委員会 517
  2. S51.5.10質疑建設委員会 6179
  3. S51.5.12修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案建設委員会 7256
  4. S51.5.13委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1845

参議院建設委員会

  1. S51.5.13趣旨説明建設委員会 6163
  2. S51.5.18質疑・採決・附帯決議建設委員会 7227
  3. S51.5.19採決・委員長報告本会議 1246
  4. S51.6.11附帯決議本会議 1

提案理由

竹下登 建設大臣 昭和51年4月23日

ただいま議題となりました下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 下水道は、良好な生活環境を確保するとともに公共用水域の水質を保全するため必要不可欠の施設でありますが、わが国における下水道の整備は諸外国に比べて著しく立ちおくれており、近年一段と強まっている生活環境の改善に対する国民の要望にこたえるとともに、全国的な急務となっている水質環境基準の達成を果たすためには、下水道の緊急整備をより一層強力に進めていくことが必要であります。

 また、公共用水域の水質汚濁の防止の見地からは、下水道の緊急整備とあわせて、工場等からの悪質下水の下水道への流入を厳に規制して、下水道から公共用水域へ放流される水の水質の適正化を図ることが重要となっております。

 このような諸般の情勢にかんがみ、現行の下水道整備五カ年計画に引き続き昭和五十一年度を初年度とする第四次下水道整備五カ年計画を策定するとともに、工場等からの悪質下水に対する規制及び監督を強化することとした次第であります。

 以上が、この法律案を提出する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。

 まず、下水道整備緊急措置法の一部改正についてであります。

 第一に、下水道整備五カ年計画の対象となる下水道整備事業を都市計画事業として実施されるものに限定せず、都市計画区域外における下水道事業をも五カ年計画の対象に含めるものといたしております。

 第二に、建設大臣は、昭和五十一年度を初年度とする下水道整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものといたしております。

 次に、下水道法の一部改正についてであります。

 第一に、政令で定めるものを除き、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設備する工場または事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、その水質が一定の基準に適合しない下水を排除してはならないものとし、違反者に対しては罰則を置いております。

 第二に、工場または事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、特定施設の設置等をしようとするときは、公共下水道管理者に届け出なければならないものといたしております。

 第三に、公共下水道管理者は、特定施設の設置等の届け出があった場合において、当該特定施設を設置する工場または事業場から悪質下水が排除されると認めるときは、届け出の日から六十日以内に限り、計画の変更等を命ずることができるものとし、届け出の日から六十日間は、その届け出に係る特定施設の設置等を禁止するものといたしております。

 第四に、以上の規定は、流域下水道についても準用するものといたしております。

 第五に、公共下水道管理者または流域下水道管理者は、特定施設を設置している工場または事業場から悪質下水が排除されるおそれがあると認めるときは、所要の改善措置等を命ずることができるものといたしております。

 なお、下水道整備緊急措置法の一部改正は昭和五十一年四月一日から、下水道法の一部改正は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第77回国会衆議院建設委員会議録第5号1頁(昭和51年4月23日)〔竹下登建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和51年5月12日

案文は、お手元に配付してあります。御承知のとおり、当委員会は、昭和四十五年の第六十四回国会、いわゆる公害国会において、下水道法の一部を改正する法律案に対し、国の財源措置の大幅な改善等下水道の緊急整備を図るための基本となる諸問題について附帯決議を付し、政府の特段の考慮を強く要望してきたところであります。しかしながら、政府の相当な努力にもかかわらず、いまだ同附帯決議が十分には実行されていないことにかんがみ、この際政府に対し、改めて、同附帯決議の趣旨を重視し、さらに実効が上がるよう適切な措置を講じ、本法の運用に遺憾なきを期するよう強く要望する必要があると思うのであります。以上で趣旨の説明を終わります。委員各位の御賛同をお願いいたします。—————————————下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)本法の施行にあたつては、第六十四回国会において附せられた下水道法の一部を改正する法律案に対する附帯決議が十分には実行されていないことにかんがみ、政府は、同附帯決議の趣旨を重視し、更に実効のあがるよう適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。右決議する。

参議院 建設委員会昭和51年5月18日

を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、下水道の緊急整備と適正な維推管理が特に重要であることにかんがみ、次の事項について所要の措置を講ずべきである。

一第四次下水道整備五箇年計画の達成のため必要な財源措置を講ずるとともに、指定都市、一般都市の別なく、補助対象範囲の拡大及び地方債の拡充等に努め、地方財政の軽減を図ること。

一公共用水域における水質環境基準の達成を期するため、流域別下水道整備総合計画を早急に策定するとともに、それに基づく下水道整備事業の促進を図ること。

一特定施設に対する監督、監視体制を強化し、中小企業者の除害施設の設置に要する費用についての融資措置を充実するよう努めること。

一下水の三次処理及び汚泥処理の高度化に関する新技術の開発及び実用化を促進するとともに、処理水を雑用水、工業用水に再利用する等、水の循環利用の促進に努めること。

一下水道の維推管理体制の整備を図るとともに、技術者の養成、確保及び水質測定機器の技術開発の促進と整備に努めること。

一終末処理場の建設にあたつては、施設の緑化等に配慮するとともに、周辺環境と調和を図るため、緑地、広場等のオープン・スペースを確保し、公園化する等の施策を推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。