国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法案
参議院 文教委員会
昭和51年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
永井道雄 文部大臣 昭和51年5月19日このたび、政府から提出いたしました国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
政府はかねてから、世界的な緊急課題である人類の存続、開発及び福祉の諸問題を研究し、あわせて開発途上国の若手研究者の研修を行う機関として国際連合が提唱した国際連合大学の設立と、その大学本部のわが国への招致を推進してまいりました。国際連合は、わが国の熱意にかんがみ、一九七二年(昭和四十七年)十二月、第二十七回の総会において国際連合大学の設立を決定し、一九七三年(昭和四十八年)十二月、第二十八回の総会決議により、国際連合大学本部を東京首都圏内に設置することを決定しました。国際連合大学本部は、昭和四十九年十二月に仮事務所を東京に開設以来、「世界の飢餓」「人間と社会の開発」及び「天然資源の利用と管理」の三研究領域について研究・研修事業を開始しつつあり、開発途上国を含む世界各国から多大の期待と関心を集めております。
国際連合大学本部がわが国に設置されることに伴い、この本部の円滑な運営を図るために、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定を締結する必要が生じ、交渉を進めてまいりましたが、このたび合意に達し、署名を行いましたので、別途国会の御承認を求めるため、その協定を提出したところであります。
この特別措置法案は、その協定の実施に伴い、必要となる国内法上の措置をとるとともに、これによって、すでに活動を開始した国際連合大学の円滑な運営を図るためのものであります。
その内容の第一は、国は、国際連合大学に対して国有の財産を無償で使用させることができることとすることであります。
国の財産は、財政法第九条第一項の規定により、法律に基づく場合を除くほか、これを交換しその他支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡しもしくは貸し付けてはならないこととされております。そこで、政府は、国際連合に対して、昭和四十八年六月十三日付書簡をもって、国際連合大学本部を設置するための資本的経費の全額を負担する等を回答していることにかんがみ、国際連合大学に国有の財産を無償で使用させることができるよう、法律でこれを規定しようとするものであります。
第二は、国際連合大学でない者は、国際連合大学という名称またはこれに類似する名称を用いてはならないものとすることであります。
国際連合第一回総会において、国際連合の標章、公印及び名称・略称の保護に関する決議が採択されていること及び国際連合大学本部を招致したわが国の国際的信用を保持する必要にかんがみ、国際連合大学でない者が、国際連合大学またはこれに類似する名称を使用することのないよう、名称の使用を制限する措置をとろうとするものであります。
なお、大学の名称については、学校教育法第八十三条の二第一項の規定が、同法第一条に掲げる学校以外の教育施設に、大学等の名称の使用を禁止しておりますが、国際連合との協定に基づく国際連合大学に対しては、同法第八十三条の二第一項の規定の適用がないことといたしております。
以上がこの特別措置法案を提出いたしました理由及びその内容であります。何とぞ十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
第77回国会衆議院文教委員会議録第7号3頁(昭和51年5月19日)〔永井道雄文部大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。