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閣法第78回国会 第5号成立

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和51年法律第77号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和51年10月20日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和51年法律第77号
審議会議 5回・発言 597(政府答弁等 256)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S51.10.21趣旨説明・質疑内閣委員会 4278
  2. S51.10.26討論・採決・附帯決議内閣委員会 5291
  3. S51.10.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 1023

参議院内閣委員会

  1. S51.11.2趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 4267
  2. S51.11.4委員長報告・採決本会議 1176
  3. S51.11.26附帯決議本会議 1

提案理由

西村尚治 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和51年10月21日

 まず一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本年八月十日、一般職の職員の給与について、俸給表及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としましては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。

 第二は、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十四万円から十五万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対し、支給月額の限度額を三万円から三万二千五百円に引き上げることとしたことであります。

 第三は、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を六千円らか七千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ二千円から二千二百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については四千五百円とすることとし、また、上に述べた扶養親族以外の扶養親族につきましては一人につき四百円から千円に引き上げることとしたことであります。

 第四は、住居手当について、月額一万二千円以下の家賃を支払っている職員の場合、家賃の月額から五千円を控除した額を支給月額とするとともに、月額一万二千円を超える家賃を支払っている職員の場合、家賃の月額から一万二千円を控除した額の二分の一を七千円に加算した額を支給月額とし、この場合において、その加算した額が一万五百円を超えるときは、一万五百円とすることとしたことであります。

 第五は、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給の限度額を月額一万円から一万二千五百円に引き上げ、最高支給限度額を一万千五百円から一万四千円にすることとしたことであります。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることとしております。

 第六は、宿日直手当について、勤務一回についての宿日直手当の支給限度額を、通常の宿日直勤務にあっては千三百円から千六百円に、管理、監督等の業務を主として行う宿日直勤務にあっては二千六百円から三千二百円に引き上げるとともに、土曜日等の退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についても支給限度額を引き上げることとし、また、常直的な宿日直勤務についての支給月額を九千円から一万千円に引き上げることとしたことであります。

 第七は、期末勤勉手当について、十二月に支給する期末手当の支給割合を百分の二百十から百分の二百とし、六月に支給する勤勉手当の支給割合を百分の六十から百分の五十に引き下げることとしたことであります。

 第八は、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その支給限度額を日額一万六千五百円から日額一万八千円に引き上げることとしたことであります。

 以上のほか、附則におきまして、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置、勤勉手当の額の特例措置等について規定しております。

第78回国会衆議院内閣委員会議録第4号1頁(昭和51年10月21日)〔西村尚治総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和51年10月26日

一公務員の給与決定は、人事院勧告をもととする法定主議によるものとされている。これは民間給与の決定方法と異なる公務員給与制度の特殊性である。政府並びに人事院は、このような公務員給与制度の特殊性にかんがみ、今回の特別給の改定については、民間の動向を考慮し、可及的速やかに従前の月数に回復するよう努力すべきである。

二政府並びに人事院は、給与の早期支給を含め、支給手続の改善について引き続き検討すべきである。

三政府並びに人事院は、週休二日制については、試行終了後本格実施について速やかに所要の検討を進めるべきである。

参議院 内閣委員会昭和51年11月2日

改正する法律案に対する附帯決議(案)政府並びに人事院は、次の事項について善処するよう要望する。

一特別給については、公務員給与制度の特殊性にかんがみ、民間の動向を考慮し、可及的速やかに従前の支給割合に回復するよう努めること。

二給与改善については、早期支給を含め、支給手続の改善について引き続き検討すること。

三週休二日制については、試行終了後本格実施について速やかに所要の検討を進めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107801005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。