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国会審議›第80回国会›閣法第24号
閣法第80回国会 第24号成立

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

昭和52年法律第61号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和52年2月16日 内閣
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
成立
昭和52年法律第61号
審議会議 6回・発言 380(政府答弁等 164)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. S52.3.2補足説明・趣旨説明・質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 2177
  2. S52.4.20質疑・採決公職選挙法改正に関する調査特別委員会 345
  3. S52.4.21採決・委員長報告本会議 2082

参議院公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. S52.4.27趣旨説明・補足説明公職選挙法改正に関する特別委員会 3100
  2. S52.5.23質疑・採決公職選挙法改正に関する特別委員会 4130
  3. S52.5.25委員長報告・採決本会議 1559

提案理由

小川平二 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和52年3月2日

ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。

 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が、実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員の給与の改定、賃金及び物価の変動並びに選挙事務の実情等にかんがみまして、執行経費の基準を改正し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。

 次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、最近における公務員の給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当、人夫賃及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。

 第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である印刷代その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。

 第三は、最近における選挙事務の実情にかんがみ、投票所の事前準備事務、選挙人名簿の抄本作成事務及び不在者投票関係事務に係る経費の基準について、所要の改定を行おうとするものであります。

 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第80回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号2頁(昭和52年3月2日)〔小川平二自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108001024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。