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衆法第83回国会 第1号成立

船員の雇用の促進に関する特別措置法案

昭和52年法律第96号 船員の雇用の促進に関する特別措置法
提出昭和52年12月7日 運輸委員長
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立昭和52年12月9日
昭和52年法律第96号
審議会議 4回・発言 205(政府答弁等 70)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S52.12.7法律案起草運輸委員会 130
  2. S52.12.7委員長報告・採決本会議 147

参議院運輸委員会

  1. S52.12.8趣旨説明・質疑・採決運輸委員会 1168
  2. S52.12.9委員長報告・採決本会議 248

提案理由

大野明 議員(発議者) 昭和52年12月8日

ただいま議題となりました船員の雇用の促進に関する特別措置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 近年、わが国海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等は著しく、このため離職を余儀なくされる船員が多数発生し、再就職が容易に進まない状況にあります。また、外航海運業を中心として、船員は過剰雇用の状態になっており、このまま放置すれば、近い将来、さらに多くの離職船員の発生という憂慮すべき事態を招くおそれがあります。このような事態に対処するため、船員の雇用対策を拡充強化し、特に船員の技能を生かした雇用の確保を図ることは緊急の課題であります。

 しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。また、わが国船員が船員として活躍の場を確保することを促進するための体制が必ずしも整備されておりません。

 以上の点にかんがみ、特定の事情に基づく離職船員が、船員として再就職しようとする場合に支給される就職促進給付金について、一般的制度を設けるとともに、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずることとするほか、船員の雇用の促進等の事業を行う法人として、運輸大臣が船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業内容、国の監督等必要な規定を整備しようとするのが本案提案の趣旨であります。

 次に、本案の内容について申し上げます。

 第一に、政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、経済事情及び国際環境の変化等に伴い離職を余儀なくされた船員であって再び船員となろうとする者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者または事業主に対して就職促進給付金を支給することかできることといたしております。

 第二に、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給については、特定不況業種離職者臨時措置法の規定による給付金等の支給の例に準じて特別の措置を講ずることとするとともに、この特別の措置については、昭和五十二年十二月一日から同法の施行までの間に離職した特定不況業種離職船員に関しても適用することといたしております。

 第三に、運輸大臣は、一定の要件を備える公益法人の申請に応じて、船員の職域の開拓、技能訓練その他船員の雇用の促進等のために必要な事業を行う者として船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業、船員職業安定法の適用除外、国の助成、監督等、同センターに関し必要な規定を整備することといたしております。

 何とぞ御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第83回国会参議院運輸委員会会議録第1号2頁(昭和52年12月8日)〔大野明議員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108302001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。