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国会審議›第84回国会›閣法第16号
閣法第84回国会 第16号成立修正あり

住宅金融公庫法の一部を改正する法律案

昭和53年法律第24号 住宅金融公庫法の一部を改正する法律
提出昭和53年2月6日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和53年法律第24号
審議会議 7回・発言 621(政府答弁等 268)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S53.3.1趣旨説明建設委員会 5230
  2. S53.3.29質疑建設委員会 8146
  3. S53.3.31質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案建設委員会 9110
  4. S53.3.31委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1835

参議院建設委員会

  1. S53.3.2趣旨説明建設委員会 3208
  2. S53.4.11趣旨説明・質疑・採決・附帯決議・議案(衆議院修正部分)建設委員会 5343
  3. S53.4.12附帯決議・採決・委員長報告本会議 1536

提案理由

櫻内義雄 建設大臣・国土庁長官 昭和53年3月1日

 次に、ただいま議題となりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 住宅金融公庫は、昭和二十五年設立以来国民大衆の住宅建設に必要な資金等を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、現下の経済情勢にかんがみ、国民大衆の持ち家取得を容易ならしめ、住宅の建設の促進に資することが急務と考えられます。

 この法律案は、以上のような観点から、住宅金融公庫の個人住宅貸し付け等について貸付条件の改善を図るため、住宅金融公庫法に所要の改正を行おうとするものであります。

 次にその要旨を申し上げます。

 まず第一に、個人住宅建設資金、災害復興住宅建設資金等につきまして、貸付金の償還期間を、木造等の住宅については従来十八年以内であったものを二十五年以内に、簡易耐火構造の住宅については従来二十五年以内であったものを三十年以内に、それぞれ延長することといたしております。

 第二に、昭和五十三年度内に申し込みの行われる個人住宅建設資金に係る貸付金及び住宅改良資金等に係る貸付金のうちみずから居住することを目的とする者に対する貸付金につきまして、一年以内の据え置き期間を設けることができることといたしております。

 第三に、償還期間の延長に伴い、北海道防寒住宅建設等促進法について所要の改正を行うことといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第84回国会衆議院建設委員会議録第5号29頁(昭和53年3月1日)〔櫻内義雄建設大臣発言・発言番号228〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和53年3月31日

案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり、本法律案につきましては、委員会において慎重に審議されてまいったのでありますが、貸付金の金利の引き下げ、貸付限度額の引き上げ、償還方法の改善、中古住宅取得に対する貸付条件等の改善、火災保険契約の窓口の拡大、関連公共利便施設に対する貸付条件の改善、住宅基本法制定促進と住宅行政の一元化等については、審議の過程において特に議論されました重要な問題でありますので、ここに附帯決議を付し、政府の適切な措置を要望するものであります。以上が本案に附帯決議を付さんとする理由であります。各位の御賛同をお願いいたす次第であります。—————————————住宅金融公庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたつては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一公定歩合の引下げに伴い、資金運用部資金金利の引下げが行われた場合、公庫の貸付金の金利を引下げるよう努力すること。

二個人住宅の貸付限度額を引上げるとともに償還方法の改善をも検討する等貸付条件の改善に努力すること。

三中古マンションの取得を容易にするとともに、戸建ての中古住宅を融資対象とするよう貸付条件を改善するほか、取得にかかわる諸税の軽減措置を講ずるよう努力すること。

四個人住宅建設資金とあわせて貸付ける土地費については、その貸付対象の量を増加するとともに貸付限度額を実態に即して大幅に引上げるよう努力すること。

五公庫融資に伴う火災保険契約については、特約火災保険にかかわらず、これと同等の内容の他の保険(共済を含む。)も契約ができるよう改善に努力すること。

六大規模な開発事業に伴い増加する地方負担の軽減を図るため、関連公共、利便施設建設資金に対する貸付条件の改善に努力すること。

七住宅政策の強化を図るため、住宅基本法の制定を促進するとともに、住宅行政の一元化について、格段の努力をすること。

参議院 建設委員会昭和53年4月11日

政府は、わが国の住宅及び居住環境の整備が大幅に立ち遅れている状況にかんがみ、国民すべてが良好な居住水準を享受し得るよう、住宅基本法の制定を促進するとともに、本法の施行にあたつては次の事項に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一住宅建設における金融依存度の上昇傾向に対応し、公庫融資枠の確保に努めるとともに、金利、貸付限度額、据置期間、償還方法等貸付条件の改善、土地融資の拡大に努めること。

二優良かつ低廉な宅地開発を促進するため、関連公共公益施設の整備について国の助成措置を強化するとともに、公庫の関連公共・利便施設の建設資金の貸付条件の改善に努めること。

三いわゆるミニ開発が都市環境の保全上、災害防止等種々問題があることにかんがみ、その対策について検討すること。

四既存住宅の有効活用に資するため、中古住宅について流通市場の整備、関係諸税の軽減に努めるとともに、公庫の融資については戸建て住宅も対象とするよう努めること。

五現行公庫資金の貸付区分に検討を加え、簡素化を図るとともに、他の公的融資制度につても統合一元化する方向で検討すること。

六公庫融資に伴う火災保険契約については、特約火災保険と同等の内容の他の保険、共済も契約できるよう改善に努めること。

七民間住宅ローンについては、融資枠の確保、貸付条件並びに住宅ローン保証保険料の改善に適切な指導を行い、ローン利用者の負担軽減に配慮すること。

参議院 本会議昭和53年4月12日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。