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国会審議›第84回国会›閣法第27号
閣法第84回国会 第27号成立修正あり

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

昭和53年法律第33号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出昭和53年2月14日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和53年法律第33号
審議会議 9回・発言 727(政府答弁等 323)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S53.2.16趣旨説明社会労働委員会 2289
  2. S53.3.17質疑社会労働委員会 5325
  3. S53.3.23質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 7150
  4. S53.3.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 1544
  5. S53.4.21参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2531

参議院社会労働委員会

  1. S53.4.11趣旨説明社会労働委員会 7240
  2. S53.4.18質疑・修正案趣旨説明・修正案社会労働委員会 9240
  3. S53.4.20採決(修正)・附帯決議社会労働委員会 10228
  4. S53.4.21附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 1769

提案理由

小沢辰男 厚生大臣 昭和53年2月16日

ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、これらの支給額を引き上げ、支給範囲を拡大するほか、戦没者の父母等に対する特別給付金を改めて支給するなど一層の改善を図ることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。

 以下、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。

 改正の第一点は、障害年金、遺族年金等の額を恩給法に準じて増額するものであります。

 改正の第二点は、昭和十二年十一月三十日の閣議決定「満洲に対する青年移民送出に関する件」に基づいて実施された満州青年移民が、軍事に関し業務上かかった傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給するものであります。

 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げるものであります。

 第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正であります。これは、先に述べました満州青年移民のうち、軍事に関し業務上傷病にかかり、現に第五款症以上の障害がある者に、戦傷病者手帳を交付し、療養の給付等を行うものであります。

 第四は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、特別給付金として交付されてきた国債の最終償還を終えた戦没者の父母等に対し、改めて特別給付金を額面六十万円五年償還の国債で支給するものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第84回国会衆議院社会労働委員会議録第2号41頁(昭和53年2月16日)〔小沢辰男厚生大臣発言・発言番号287〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和53年3月23日

政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。

一第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊、国民義勇戦闘隊の組織、活動状況及び旧義勇兵役法、国民義勇戦闘隊員に対する陸軍刑法等の適用に関する法律の実施状況を明確にし、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。

一公共防空に関する警防団の組織、創設の経緯及び活動状況について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。

一満洲開拓青年義勇隊開拓団について更に当時の実状を明らかにするよう努めること。

一戦地勤務に服した日赤従軍看護婦等の当時の実状にかんがみ、旧軍人、軍属に比し不利とならないよう必要な措置をとるよう検討すること。

一国民の生活水準の向上等にみあつて、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに手続等の簡素化を図ること。

一生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の推進に万全を期するとともに、中国からの引揚者及び一時帰国者の生活状況を調査し、援護対策の充実に努めること。

一法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の処遇の改善について検討すること。

参議院 社会労働委員会昭和53年4月20日

政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。

一一般戦災者に対し、戦時災害によって身体に障害を受けた者及び死亡した者に関する援護の検討を目途としてその実態調査を実施すること。

二国民の生活水準の向上等にみあって、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに手続等の簡素化を図ること。

三満州開拓青年義勇隊開拓団について更に当時の実情を明らかにするよう努めること。

四戦地勤務に服した日赤従軍看護婦の当時の実情を明らかにし、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。

五生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期するとともに、中国からの引揚者及び一時帰国者の生活状況を調査し、援護対策の充実に努めること。

六戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の処遇の改善について検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。