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国会審議›第84回国会›閣法第31号
閣法第84回国会 第31号成立修正あり

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和53年法律第58号 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和53年2月15日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和53年法律第58号
審議会議 6回・発言 471(政府答弁等 207)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S53.4.27議案(衆議院修正部分)内閣委員会 10104
  2. S53.5.9趣旨説明内閣委員会 11255
  3. S53.5.25質疑内閣委員会 13277
  4. S53.5.30質疑・採決・附帯決議内閣委員会 1472
  5. S53.5.31採決・委員長報告本会議 2325
  6. S53.6.14附帯決議本会議 2527

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和53年4月26日

政府は、国民相互間の信頼感を確保し、共済組合制度の充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。

一共済組合の長期給付に要する費用の国庫負担分については、厚生年金等の負担と異なつている現状にかんがみ、公的年金制度間の均衡を考慮して、すみやかに適切な措置を講ずるよう検討すること。また、短期給付に要する費用の負担についても、組合員の負担上限について配意しつつ、適切な措置を検討すること。

二国家公務員共済組合等及び公共企業体職員等共済組合からの年金について、国民の生活水準、国家公務員及び公共企業体職員の給与、物価の上昇等を考慮し、既裁定年金の実質的価値保全のための具体的な対策を早急に進めること。

三公共企業体の共済組合の長期給付の財源方式については、他の公的年金制度との均衡を考慮して、負担区分を明確にして、健全な年金財政の実現に努めること。

四遺族年金については、受給者の生活の安定に資するため、さらに、給付水準の引上げに努めること。

五旧令、旧法による年金額の改善については、引き続き一層努力すること。

六国家公務員共済組合及び公共企業体職員等共済組合両制度間の差異について、早急に是正するよう検討するとともに、国家公務員等退職手当法第五条の二に規定する公共企業体職員の退職手当について、すみやかに改善措置を講ずるよう検討すること。

七家族療養費の給付については、他の医療保険制度との均衡を考慮しつつ、その改善に努めること。

八共済組合の運営が一層自主的、民主的に行われるため、運営審議会において組合員の意向が充分に反映されるよう努めること。

九公共企業体職員等共済組合に関する制度について、学識経験者等により調査審議する機関の設置を早急に行うこと。

参議院 内閣委員会昭和53年5月30日

まず、附帯決議案を朗読いたします。「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案」及び「昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案」に対する(案)政府は、共済組合制度の充実を回るため、次の事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。

一国家公務員共済組合等及び公共企業体職員等共済組合からの既裁定年金については、実質的価値保全のための具体的対策を早急に進めること。

一旧令、旧法による年金額については、引き続き改善を図ること。

一共済年金の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失しないよう配慮すること。

一共済組合の長期給付に要する費用の国庫負担分については、厚生年金等の負担と異なつている現状にかんがみ、速やかに適切な措置を検討するとともに、短期給付に要する費用の負担についても、組合員の負担上限について配意しつつ、適切な措置を検討すること。

一公共企業体の共済組合の長期給付の財源方式については、他の公的年金制度との均衡を考慮して、負担区分を明確にして、健全な年金財政の実現を図ること。

一遺族年金の給付水準については、さらにその改善を図ること。

一家族療養費の給付については、他の医療保険制度との均衡を考慮しつつ、その改善を図ること。

一国家公務員共済組合及び公共企業体職員等共済組合両制度間の差異について、早急に是正するとともに、長期勤続の公共企業体職員の退職手当について速やかに改善措置を講ずること。

一共済組合の運営が一層自主的、民主的に行われるため、運営審議会において組合員の意向が充分に反映するよう努めること。

一公共企業体職員等共済組合に関する制度について、学識経験者等により調査審議する機関の設置については、早急に行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。