北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和53年法律第15号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
- S53.3.17趣旨説明・補足説明農林水産委員会 36
- S53.3.23質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 4243
- S53.3.24委員長報告・附帯決議・採決本会議 1042
衆議院農林水産委員会
- S53.3.30趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 7175
- S53.3.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1835
提案理由
中川一郎 農林大臣 昭和53年3月17日北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法は、北海道における寒冷がはなはだしい特定の畑作地域を寒冷地畑作振興地域として指定し、また、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法は、夏期における降雨量がきわめて多く、かつ、特殊な火山噴出物で覆われている南九州の特定の畑作地域を南九州畑作振興地域として指定して、それぞれ、これらの地域内の農業者で営農改善計画を立て、これに基づいて営農の改善を図ろうとするものに対し、農林漁業金融公庫が必要な資金を貸し付けることにより、当該農業者の経営の安定を図ることを目的とするものであります。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法につきましては、昭和三十四年に法律が制定されて以来、四回にわたる改正を経て、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法につきましては、昭和四十三年に法律が制定された後、一回の改正を経て今日に至っており、劣悪な自然的条件下にある両畑作振興地域内の農業者の営農改善に大きく貢献してきたところでありますが、これら二法により資金の貸し付けを受けようとする農業者は、所要の資格認定を受けることとされており、その申請期限は両法ともに昭和五十三年三月三十一日となっているのであります。
しかしながら、両畑作振興地域内には、たび重なる災害の発生等によりいまだ安定経営に達しない農業者が数多く存在し、また、最近における農業をめぐる情勢の変化にかんがみ、わが国主要畑作地帯である北海道及び南九州の畑作振興地域における農業経営を安定させる必要性が高まっていること等、今後とも本資金制度を継続する必要があります。
したがいまして、本資金制度と並んで実施されてまいりました土地基盤整備事業の一層の推進等関連施策の充実と相まって、本資金制度の内容の改善を図るとともに、その貸し付けを受ける資格の認定の申請期限をさらに五年間延長することとし、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
改正の第一点は、この二つの営農改善資金の貸し付けを受ける資格の認定の申請期限を五年間延長して、昭和五十八年三月三十一日までとすることであります。
第二点は、この二つの営農改善資金の使途に新たに種豚の購入を追加するとともに、北海道寒冷地畑作営農改善資金の使途に新たに果樹の植栽または育成を追加して、制度の内容の充実を図ることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容でございます。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第84回国会参議院農林水産委員会会議録第3号1頁(昭和53年3月17日)〔中川一郎農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、自然条件等の劣悪な北海道及び南九州畑作振興地域がわが国畑作農業に占める地位の重要性にかんがみ、各般の総合的畑作振興対策を更に整備充実するとともに、本法施行にあたり次の事項の実現に努めるべきである。
一畑作振興の基幹をなす農業基盤の整備については、地域の実態に即応して工期短縮等その促進を図るとともに、地力の維持増進対策の推進と合理的な輪作体系の確立に努めること。
二本法に基づく資金の金利、償還期限等の貸付条件については、今後ともその改善措置を検討すること。
三北海道及び南九州地域等の長距離輸送農業地帯としての不利益を克服するため、海上輸送及び低温輸送体系の確立について、一層の助成、援助を行うこと。
四畑作農業振興に果す試験研究の重要性にかんがみ、優良品種の開発、病虫害対策、地力維持技術の確立等、その整備充実に遺憾なきを期すること。
まず、案文を朗読いたします。北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、農産物の総合的自給力の強化のための畑作農業の重要性にかんがみ、農業生産の地域指標の試案等を勘案し、本制度の在り方をも含めて、畑作農業の振興のための総合的な基本施策を確立し、その強力な推進を図るとともに、本法の運用に当たつては、左記各項の実現に努めるべきである。記
一畑作農業振興の根幹をなす畑地の基盤整備事業は著しく立ち遅れている現状にかんがみ、畑地の土地改良、農地保全及び土壌改良等各種事業について、事業量の拡大、採択基準の引下げ、進度の促進等を積極的に推進すること。また、地力の維持増進、輪作体系の確立等を図ること。
二本制度の運営に当たり、貸付適格農家の営農改善計画の認定と資金貸付けが当初の計画どおり円滑に行われるよう次の措置を講ずること。 1 融資対象農家の経営水準及び改善目標を実情に即するよう改訂すること。 2 本資金の金利、償還期限、貸付限度額等の貸付条件の改善措置を検討するとともに、農家の資金事情を改善すること。 3 営農指導体制を強化すること。
三畑作農業の振興のため、優良品種の開発、地力維持技術、機械化体系、輪作体系等の確立、病虫害対策等の試験研究を拡充強化し、これが営農に密着するよう普及奨励に努めること。
四北海道及び南九州等遠隔地の農産物の流通改善に資するため、長距離輸送に対応する集出荷施設の整備、輸送体系の確立等につき、一層の援助助成の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。