TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第84回国会›閣法第44号
閣法第84回国会 第44号成立

国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案

昭和53年法律第79号 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律
提出昭和53年2月24日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和53年法律第79号
審議会議 8回・発言 742(政府答弁等 341)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S53.3.2趣旨説明内閣委員会 7371
  2. S53.5.9質疑内閣委員会 18301
  3. S53.5.25質疑内閣委員会 20214
  4. S53.5.30質疑・討論・採決内閣委員会 2183
  5. S53.6.2委員長報告・採決本会議 3525

参議院内閣委員会

  1. S53.6.6趣旨説明内閣委員会 16241
  2. S53.6.8質疑・討論・採決内閣委員会 17236
  3. S53.6.14採決・委員長報告本会議 2527

提案理由

稻村佐近四郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和53年3月2日

ただいま議題となりました国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国家公務員及び地方公務員等の労働関係の基本につきましては、政府としてかねて慎重に配意してきたところでありますが、昭和四十八年九月に内閣総理大臣の諮問機関である公務員制度審議会から答申をいただきました。自来、政府としては、この答申の趣旨を実現すべく、検討を進めてきたのでありますが、制度改善を要する事項のうち成案を得たものにつき、このたび国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案を提案した次第であります。

 次に、この法律案の内容につきその概要を御説明申し上げます。

 まず第一に、従来、国家公務員法及び地方公務員法におきまして一般の職員と同一の職員団体を組織することのできない管理職員等の範囲についての規定がきわめて簡潔でありますが、これを労働組合法第二条の規定に準じて整備することといたしております。

 第二に、従来、職員団体の登録の取り消しは、直ちにその効力が発生することとなっているのを改め、裁判所へ出訴できる期間内及び訴訟係属中は、効力を生じないものとすることといたしております。

 なお、この法律案は、公布の日から施行することといたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

第84回国会衆議院内閣委員会議録第7号1頁(昭和53年3月2日)〔稻村佐近四郎総理府総務長官発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。