瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案
参議院 公害対策及び環境保全特別委員会
昭和53年法律第68号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会
- S53.4.25趣旨説明公害対策並びに環境保全特別委員会 12386
- S53.4.27質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 13265
- S53.4.28質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 14111
- S53.5.8参考人招致公害対策並びに環境保全特別委員会 15182
- S53.5.9質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 16191
- S53.5.11質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案公害対策並びに環境保全特別委員会 1740
- S53.5.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 3043
参議院公害対策及び環境保全特別委員会
- S53.5.12趣旨説明・質疑公害対策及び環境保全特別委員会 1338
- S53.5.26質疑公害対策及び環境保全特別委員会 14125
- S53.5.31質疑公害対策及び環境保全特別委員会 15243
- S53.6.2参考人招致・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案公害対策及び環境保全特別委員会 16212
- S53.6.7附帯決議・委員長報告・採決本会議 2453
提案理由
山田久就 環境庁長官 昭和53年4月25日ただいま議題となりました鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案及び瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
第84回国会衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会議録第12号1頁(昭和53年4月25日)〔山田久就環境庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たつて、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。
一総量削減基本方針の策定に当たつては、内閣総理大臣は、関係府県の意見を十分に聴くとともに、維持すべき環境上の目標を、急速な開発に伴う急激な水質の汚濁が生ずる以前のような状態に回復することとし、当面、海域ごとに指定された環境基準を達成、維持すること。
二瀬戸内海の環境保全に関する施策の立案及び実施に当たつては、関係府県、関係市町村及び関係住民の意見が十分反映されるように努めること。
三総量規制に係る指定項目については、CODのみならずその他の汚濁物質等についても総量規制の対象とするよう早急に検討すること。
四自然海浜の保全については、地方公共団体の努力にのみゆだねるのではなく、国においてもその目的を達成するため、関係法律に基づく開発行為の規制及び行政指導の強化など運用の適正を図ること。
五清掃、しゆんせつ及び人工海浜、人工藻場の造成など、水質の回復に資する措置を講ずること。
六下水道の整備について、事業費の重点配分など促進のための措置を講ずること。
七赤潮発生のメカニズムの解明及び防除に関する総合的研究の整備拡充を図るなど、万遺憾なきを期すること。
八史跡、名勝、天然記念物等の保全に当たつては、瀬戸内海の特殊性にかんがみ、その指定、管理等に係る制度の適正な運用を図ること。
九埋立てについては、瀬戸内海の特殊性にかんがみ、その基本方針の厳正な運用を図ること。
十油濁による海洋汚染を防止するため、大型タンカー等の航行規制の強化などについて所要の措置を早急に講ずること。
十一総量規制の指定水域又は指定地域については、瀬戸内海のみならず東京湾及び伊勢湾を早急に指定するとともに、琵琶湖など汚濁の著しいその他の水域についても検討すること。
政府は、本法の施行に当つて次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。
一総量削減基本方針の策定に当たつては、内閣総理大臣は、関係府県の意見を十分に聴くとともに、維持すべき環境上の目標を、急速な開発に伴う急激な水質の汚濁が生ずる以後のような状態に回復することとし、当面、海域ごとに指定された環境基準を達成維持すること。
二瀬戸内海の環境保全に関する施策の立案及び実施に当つては、その各段階において関係府県、関係市町村及び関係住民の高見が十分反映されるように努めること。
三総量規制に係る指定項目については、CODのみならず、その他の汚濁物質等についても総量規制の対象とするよう早急に検討すること。
四自然海浜の保全については、地方公共団体の努力にのみゆだねるのではなく、国においてもその目的を達成するため、関係法律に基づく開発行為の規制及び行政指導の強化など運用の適正を図ること。
五清掃、しゆんせつ及び人工海浜、人工藻場の造成など、水質の回復に資する措置を講ずること。
六下水道の整備については、工場排水に対する監督、監視体制の強化、中小企業者の除害施設の設置に要する費用についての融資措置の充実を図るとともに、水質保全のための効果的・効率的な下水道整備を行うよう十分配慮しつつ、事業費の重点配分など促進のための措置を講ずること。
七赤潮発生のメカニズムの解明及び防除に関する総合的研究体制の早急な整備拡充を図るなど、万遺憾なきを期すること。
八史跡、名勝、天然記念物等の保全に当つては、瀬戸内海の特殊性にかんがみ、その指定、管理等に係る制度の適正な運用を図ること。
九埋立てについては、瀬戸内海の特殊性にかんがみ、その基本方針の厳正な運用を図ること。
十油濁による海洋汚染を防止するため、大型タンカー等の航行規制及びビルジ排出規制の強化などについて所要の措置を早急に講ずること。
十一総量規制の指定水域又は指定地域については、瀬戸内海のみならず東京湾及び伊勢湾を早急に指定するとともに、琵琶湖などの汚濁の著しいその他の水域についても検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。