司法書士法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和53年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S53.6.2趣旨説明法務委員会 27108
- S53.6.6質疑法務委員会 28275
- S53.6.7質疑法務委員会 29508
- S53.6.8質疑・附帯決議・採決法務委員会 3025
- S53.6.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 3619
参議院法務委員会
- S53.6.13趣旨説明法務委員会 155
- S53.6.15質疑法務委員会 16197
- S53.6.16質疑・附帯決議・採決法務委員会 1775
- S53.6.16委員長報告・採決本会議 2665
- S53.7.21附帯決議本会議 1
附帯決議
政府は、司法書士法の改正に対応して、次の諸点について格段の配慮をすべきである。
一登記制度の適正な運用を期するため、(一) 登記従事職員の増員、登記所の施設及び環境の整備、(二) 不動産登記法第十七条の地図の整備及び不動産の表示登記事務処理体制の充実強化、(三) 不鮮明な登記簿謄抄本の解消など乙号事務処理の適正迅速化、を図ること。
二司法書士会が行う研修事業に積極的に協力し、司法書士が登記供託及び訴訟等の手続の専門家として真に国民の信頼に応え得るよう、その品位と資質の向上を図ること。
三司法書士会の自主的な内部規律により司法書士に対する国民の信頼を高め、社会的地位が向上するよう、司法書士会の指導に努めること。
四司法書士法の国家試験制度の運用にあたつては、司法書士に対する社会需要の状勢に適切な配慮をすること。
五司法書士に対する公共登記の嘱託について積極的にこれを推進するよう努めること。
六司法書士の報酬制度について、実情に則した改善を図ること。
七コンピユーターシステムを登記事務に採用する問題については、日本司法書士会連合会を含む関係者の意見を尊重しつつ、慎重に検討し、国民の権利の保全に遺憾のないよう期すること。本案の趣旨については、委員会の質疑の過程ですでに明らかになっておりますので、省略いたします。
政府は、次の諸点について格段の配慮をなすべきである。
一登記制度の適正な運用を期するため、(一) 登記事務に従事する職員の増員並びに登記所の施設及び環境の改善整備(二) 不動産登記法第十七条の地図及び建物所在図の整備並びに不動産表示登記事務の処理体制の充実強化(三) 不鮮明な登記簿謄抄本の解消など乙号事務処理の適正迅速化を図ること。
二司法書士の品位の向上、業務の改善及び社会的地位の向上を図るため司法書士会の指導力を強化するなど適切な措置の実施に努めること。
三司法書士試験制度の運用に当たつては、司法書士に対する社会的需要に応ずるよう適切な配慮をするとともに、各地方において国民の司法書士制度の利用を容易にするため、司法書士の配置に配慮すること。
四司法書士の報酬制度について、実情に即した改善を図ること。
五司法書士の登録制度の実施に当たつては、司法書士会の協力により、円滑な運用を図ること。
六コンピューターシステムを登記事務に採用する問題については、日本司法書士会連合会など関係団体の意見を尊重しつつ、慎重に検討し、登記制度の適正な運用に遺憾のないようにすること。
七土地家屋調査士法についても関係方面の意見を尊重し、司法書士法の改正と同趣旨の改正案を速やかに国会に提案すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。