国会審議›第85回国会›閣法第2号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
昭和53年法律第91号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和53年9月27日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和53年法律第91号
昭和53年法律第91号
審議会議 6回・発言 1,056(政府答弁等 486)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
稻村佐近四郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和53年10月13日次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改定を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
秘書官の俸給月額を一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。
なお、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における指定職に相当する職以上の特別職の給与については、据え置くこととしております。
以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第85回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(昭和53年10月13日)〔稻村佐近四郎総理府総務長官発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108501002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。