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閣法第85回国会 第5号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和53年法律第94号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和53年9月27日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和53年法律第94号
審議会議 5回・発言 708(政府答弁等 185)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S53.10.13趣旨説明・質疑法務委員会 1344
  2. S53.10.17質疑・採決法務委員会 294
  3. S53.10.18委員長報告・採決本会議 834

参議院法務委員会

  1. S53.10.19趣旨説明・質疑・採決法務委員会 2253
  2. S53.10.20委員長報告・採決本会議 755

提案理由

瀬戸山三男 法務大臣 昭和53年10月13日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。

 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。

 裁判官の報酬等に関する法律の別表に定める判事補の報酬及び五号以下の簡易裁判所判事の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表に定める九号以下の検事の俸給及び二号以下の副検事の俸給につきまして、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。

 これらの改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和五十三年四月一日にさかのぼって適用することといたしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。

第85回国会衆議院法務委員会議録第1号2頁(昭和53年10月13日)〔瀬戸山三男法務大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108501005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。