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国会審議›第87回国会›閣法第4号
閣法第87回国会 第4号成立

関税暫定措置法の一部を改正する法律案

昭和54年法律第2号 関税暫定措置法の一部を改正する法律
提出昭和54年2月2日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和54年法律第2号
審議会議 7回・発言 520(政府答弁等 232)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S54.2.13趣旨説明・質疑大蔵委員会 3187
  2. S54.2.14採決大蔵委員会 4162
  3. S54.2.15委員長報告・採決本会議 823

参議院大蔵委員会

  1. S54.2.15趣旨説明大蔵委員会 3228
  2. S54.2.22質疑大蔵委員会 4143
  3. S54.3.1質疑・採決大蔵委員会 5151
  4. S54.3.2委員長報告・採決本会議 838

提案理由

金子一平 大蔵大臣 昭和54年2月13日

ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応するため、関税率等について所要の改正を行おうとするものであります。

 以下、この法律案につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、最近における産業の状況等を勘案し、十五品目に係る関税率の改正を行うことといたしております。

 まず、フルフラール等十一品目について、その自給率、外国産品との競争力等国産品の実情を考慮し、課税負担の適正化を図るため、関税率を引き下げる等所要の改正を行うことといたしております。

 なお、アルミニウム製錬業界が深刻な状況にあること等を考慮し、アルミニウムの塊に対する関税割当制度を五十四年度に限り存続するとともに、一次税率を引き下げることといたしております。

 このほか、タマネギについて、最近の実情等にかんがみ、関税無税点を引き上げることとし、また、除虫菊については、国内生産の状況等を勘案し、関税割当制度を廃止することといたしております。

 第二に、昭和五十四年三月三十一日に適用期限の到来する原重油等九百五十一品目について、その適用期限を一年間延長することといたしております。

 第三に、昭和五十四年三月三十一日に適用期限の到来する原油関税に係る減免還付制度について、石油化学製品製造用原油の減税制度等を廃止するほか、それぞれ適用期限を一年間延長することといたしております。

 以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を申し述べました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第87回国会衆議院大蔵委員会議録第3号3頁(昭和54年2月13日)〔金子一平大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。