外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和54年法律第39号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- S54.3.16趣旨説明運輸委員会 5240
- S54.3.20参考人招致運輸委員会 697
- S54.4.10質疑運輸委員会 7212
- S54.4.25質疑・採決・附帯決議運輸委員会 8170
- S54.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 2140
参議院運輸委員会
- S54.5.8趣旨説明・参考人招致運輸委員会 642
- S54.5.24質疑・採決・附帯決議運輸委員会 7203
- S54.5.30附帯決議・委員長報告・採決本会議 1553
提案理由
森山欽司 運輸大臣 昭和54年3月16日ただいま議題となりました外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
わが国外航海運は、貿易物資の安定輸送をその使命としており、貿易物資の輸出入に多くを依存しているわが国経済にとりまして、きわめて重要な役割りを担っております。
このような使命を果たすため、外航海運企業は、これまで外航船舶の整備に努めてまいりましたが、最近における日本船の国際競争力の著しい低下に伴い、海運企業が日本船を建造する意欲は乏しくなっており、運航コストの低廉な外国用船へ依存する度合いを年々高めつつあるのが遺憾ながら実情であります。
このまま推移した場合、外航海運がこれまでその中核としてきた日本船の維持確保はますます困難となり、貿易物資の安定輸送を確保する上で、憂慮すべき事態に直面することが予想されるのであります。
このような事態を回避するため、利子補給制度の復活、拡充を図り、国際競争力のある日本船の建造体制を改善、強化しようとするのがこの法律案の趣旨であります。
なお、この措置により新船建造が促進されることは、未曽有の不況に直面しております造船業にとりましても、造船需要の確保を通じて、経営の安定化に資するところ大なるものがあると思うのであります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、外航船舶の建造融資につきまして政府が金融機関と利子補給契約を結ぶことができる期限は、現在昭和五十年三月三十一日までとなっておりますが、今回、昭和五十四年度以降の三カ年度において新たに政府が利子補給契約を結ぶことができることとし、このため、この期限を昭和五十七年三月三十一日までと改めることとしております。
第二に、昭和五十四年度以降において新たに締結する利子補給契約に係る利子補給率は、日本開発銀行の融資につきましては当該融資の利率と二・五五%との差の範囲内において、また、一般金融機関の融資については市中の最優遇金利と三・六%との差の範囲内において、それぞれ定めるよう規定を改めることとしております。
第三に、個々の利子補給契約による利子補給金の総額を計算する場合の基礎となる日本開発銀行の融資の償還条件につきまして、新しい利子補給契約の場合、船舶の種類のいかんを問わず、一律に元本三年間据え置き十年間半年賦均等償還とすることとしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
第87回国会衆議院運輸委員会議録第5号2頁(昭和54年3月16日)〔森山欽司運輸大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
我が国外航海運の重要性にかんがみ、政府は次の事項につき、適切な措置を講ずべきである。
一我が国海運企業の国際競争力の強化を図るとともに日本人船員の雇用の拡大に努め、日本船を中核とする商船隊の整備を行うこと。
二国際海運秩序の維持に必要な諸施策を積極的に推進すること。
三今後の新船建造に当たっては、中小造船業の需要の確保を十分配慮すること。
部を改正する法律案に対する附帯決議(案)我が国外航海運の重要性にかんがみ、政府は次の事項につき、適切な措置を講ずべきである。
一日本船を中核とする外航海運政策を長期的展望に立って早急に確立するとともに、日本人船員の雇用の安定、拡大に努めること。
二最近の国際環境の変化に対応して国際海運秩序の維持のため必要な諸施策を早急に樹立し、推進すること。
三造船需要創出に一層努力するとともに、中小造船業の仕事量確保に十分配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。