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国会審議›第87回国会›閣法第19号
閣法第87回国会 第19号成立修正あり

地方税法等の一部を改正する法律案

昭和54年法律第12号 地方税法等の一部を改正する法律
提出昭和54年2月10日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和54年法律第12号
審議会議 8回・発言 931(政府答弁等 418)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S54.2.20趣旨説明・質疑本会議 927
  2. S54.2.27趣旨説明・補足説明地方行政委員会 490
  3. S54.3.20質疑地方行政委員会 6260
  4. S54.3.22質疑・修正案趣旨説明・採決(否決)・修正案地方行政委員会 7227
  5. S54.3.23委員長報告・採決本会議 1825

参議院地方行政委員会

  1. S54.3.2趣旨説明・質疑本会議 838
  2. S54.3.29趣旨説明・補足説明・質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 5382
  3. S54.3.30附帯決議・委員長報告・採決本会議 1080

提案理由

澁谷直藏 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和54年2月20日

地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 明年度の地方税制の改正に当たりましては、地方税負担の現状と地方財政の実情とにかんがみ、その負担の適正化と地方税源の充実強化等を図る一方、住民負担の軽減合理化にも意を用いることといたしております。

 第一に、地方税法の改正であります。

 まず、地方税負担の適正化と地方税源の充実強化を図る見地から、自動車税及び軽自動車税について、自家用車の税率を一〇%程度、一般乗り合い用バス以外の営業用バスの税率を五%程度、軽油引取税の税率を二五%程度それぞれ引き上げることといたしております。

 次に、不動産取得税、固定資産税等における非課税等の特別措置のうち二十四項目について整理合理化を行うほか、産業用電気に係る電気税の非課税品目を三品目廃止することとしております。

 また、固定資産税につきましては、宅地等及び一般農地について評価がえに伴う税負担を調整するための所要の措置を講ずるとともに、市街化区域農地に対する課税の適正化措置については、引ぎ続き検討を加えることとし、当面、昭和五十六年度までは現行制度を継続することといたしております。

 さらに、住民負担の軽減合理化を図るため、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ、ガス税の免税点の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。

 第二に、地方道路譲与税法の改正でありますが、地方道路税の税率の引き上げに伴い、市町村の道路目的財源の充実を図るため、地方道路譲与税の市町村に対する譲与割合を引き上げることといたしております。第三に、航空機燃料譲与税法の改正でありますが、航空機燃料税の税率の引き上げに伴い、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与するための所要の措置を講ずることとしております。

 第四に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化等の措置を講ずることといたしております。

 以上の改正により、明年度におきましては、自動車関係諸税の税率の引き上げ、非課税等の特別措置の整理合理化等により、千八百二十三億円の増収が見込まれる一方、個人住民税の課税最低限の引き上げ等により五百九十二億円の減税を行うことといたしておりますので、差し引き千二百三十一億円の増収となる見込みであります。そのほか、地方道路譲与税等におきましても四百五十一億円の増収が見込まれております。以上が地方税法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第87回国会衆議院会議録第9号2頁(昭和54年2月20日)〔澁谷直藏自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 地方行政委員会昭和54年3月29日

政府は、地方財政の現状にかんがみ、左記の事項について速やかにその実現を図るべきである。

一国、地方自治体間の税源配分を抜本的に再検討し、地方自治体の財源の強化、充実を図ること。

二個人住民税については、住民の生活実態に即し、引き続き負担の軽減に努めること。

三法人事業税の外形課税については、速やかに導入に努めること。

四法人所得課税の地方への配分割合の強化を図るとともに、事業所税の課税団体の範囲の拡大等都市税源の充実に努めること。

五家庭用電気税の軽減に努める一方、産業用電気税の非課税措置の改廃等、地方税における非課税措置の抜本的整理を回るとともに、国税の租税特別措置による地方税への影響を遮断するよう努めること。

六利子、配当所得については、速やかに総合課税に移行するよう努めるとともに、それまでの間、地方税に対する補填措置を講ずること。

七一定規模以下の居住用資産にかかわる固定資産税については、さらに軽減するよう検討すること。

八地方道路の整備の状況にかんがみ、特に市町村道の道路目的財源の充実を図るとともに、昭和五十五年度から有料高速道路に対する固定資産税の課税、又はこれにかわる措置を講ずること。

九一般農地並びに市街化区域農地に対する固定資産税の負担については、農業経営との関連をも十分考慮し、適切な措置を講ずること。特に、市街化区域農地については、営農継続の意思が確認される場合には、都市的土地利用との調整を図りつつ、小規模土地改良等農業施策の導入が図られるよう検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。