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国会審議›第91回国会›閣法第5号
閣法第91回国会 第5号成立

皇室経済法施行法の一部を改正する法律案

昭和55年法律第12号 皇室経済法施行法の一部を改正する法律
提出昭和55年1月29日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和55年法律第12号
審議会議 7回・発言 551(政府答弁等 249)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S55.2.14趣旨説明内閣委員会 114
  2. S55.2.21質疑内閣委員会 3259
  3. S55.3.4質疑・採決・討論内閣委員会 4110
  4. S55.3.8委員長報告・採決本会議 960

参議院内閣委員会

  1. S55.3.25趣旨説明内閣委員会 548
  2. S55.3.27質疑・採決内閣委員会 6160
  3. S55.3.31委員長報告・採決本会議 888

提案理由

小渕恵三 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和55年2月14日

ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 改正点は、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額を改定することであります。内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、それぞれ一億九千万円及び千七百六十万円となっております。これらの定額は、昭和五十二年四月に改定されたものでありますが、その後の経済情勢なかんずく物価の趨勢及び三回にわたる国家公務員給与の引き上げ等にかんがみ、内廷費の定額を二億二千百万円、皇族費算出の基礎となる定額を二千四十万円にいたしたいと存じます。

 ただし、昭和五十五年度分につきましては、現下の厳しい経済情勢等を考慮して十月一日からその定額の変更を行うものとして算定し、同年度における内廷費の定額を二億五百万円、皇族費算出の基礎となる定額を千九百万円にいたしたいと存じます。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第91回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(昭和55年2月14日)〔小渕恵三総理府総務長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。