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国会審議›第91回国会›閣法第9号
閣法第91回国会 第9号成立

刑法の一部を改正する法律案

昭和55年法律第30号 刑法の一部を改正する法律
提出昭和55年2月1日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和55年法律第30号
審議会議 8回・発言 897(政府答弁等 402)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S55.2.15趣旨説明法務委員会 120
  2. S55.3.18質疑法務委員会 7183
  3. S55.3.21質疑法務委員会 8168
  4. S55.3.25質疑法務委員会 9137
  5. S55.3.27採決・委員長報告本会議 1319

参議院法務委員会

  1. S55.4.1趣旨説明法務委員会 4111
  2. S55.4.8質疑・採決法務委員会 5385
  3. S55.4.23委員長報告・採決本会議 1070

提案理由

倉石忠雄 法務大臣 昭和55年2月15日

 次に、刑法の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明いたします。

 この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びに斡旋贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。

 なお、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期を五年に引き上げることにより、これらの罪の公訴時効の期間が現行の三年から五年に延長されることになります。

 このように、収賄罪等の法定刑を引き上げる法改正を行うことは、近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、きわめて緊要なことであると考え、この法律案を提出することとした次第であります。

 以上が刑法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第91回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(昭和55年2月15日)〔倉石忠雄法務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。