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国会審議›第91回国会›閣法第16号
閣法第91回国会 第16号成立

都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案

昭和55年法律第33号 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
提出昭和55年2月5日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和55年法律第33号
審議会議 7回・発言 709(政府答弁等 322)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S55.2.22趣旨説明建設委員会 3209
  2. S55.3.7質疑建設委員会 5253
  3. S55.3.19質疑・採決・附帯決議建設委員会 6252
  4. S55.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1275

参議院建設委員会

  1. S55.3.27趣旨説明建設委員会 6327
  2. S55.4.8質疑・採決建設委員会 7185
  3. S55.4.23委員長報告・採決本会議 1070

提案理由

渡辺栄一 建設大臣 昭和55年2月22日

ただいま議題となりました都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 大都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることが緊急の要請であることにかんがみ、大都市の機能を維持し、及び増進するため、市街地を計画的に整備し、改善する事業を広範に推進していくことが重要でありますが、そのためには、これらの事業に要する土地を地方公共団体が先行的に取得しておくことがきわめて有効であります。

 都市開発資金については、現在、国が、地方公共団体に対し、首都圏の工業等制限区域または近畿圏の工場等制限区域内の工場等の敷地及び大都市の秩序ある発展を図るために整備されるべき主要な道路、公園等公共施設の用地の買い取りに必要な資金を貸し付けることができることとなっておりますが、都市を計画的に整備し、改善する事業をさらに推進するため、都市開発資金の貸し付けの対象となる土地の範囲を拡大する必要があります。

 また、都市開発資金の貸付金の利率につきましては、都市開発資金の原資である資金運用部資金の利率の動向にかんがみて所要の改正を行う必要があります。

 以上が、この法律案を提案する理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、首都圏及び近畿圏並びに政令で指定する大都市の一定の既成市街地の区域内にある土地で高度利用地区の区域内にあることその他の条件に該当し、その計画的な整備改善を促進するために有効に活用できるものの買い取りを、都市開発資金の貸し付けの対象に加えることとしております。

 第二は、貸付金の利率を、都市開発資金融通特別会計における借入金の利率を超えず、かつ、工場等敷地の買い取りに係る貸付金にあっては、特にその買い取りが促進されるよう配慮して、政令で定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

     ————◇—————

第91回国会衆議院建設委員会議録第3号29頁(昭和55年2月22日)〔渡辺栄一建設大臣発言・発言番号204〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和55年3月19日

案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり、本法律案につきましては、委員会において慎重に審議されてまいったのでありますが、都市開発資金の貸付利率の改正に伴う地方公共団体の土地の買い取りの促進の効果、都市施設用地等の買い取りの対象地域の拡大、貸付手続の簡素化について、特に重要な問題として議論されましたので、ここに附帯決議を付し、政府の適切なる措置を要望するものであります。以上が本案に附帯決議を付さんとする理由であります。各位の御賛同をお願いいたす次第であります。—————————————都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行にあたつては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一都市開発資金の貸付金の利率を政令で定めるにあたつては、地方公共団体による土地の買取りが円滑に行われるよう十分配慮すること。

一都市開発資金の貸付けを行うことができる土地の範囲については、面積要件の緩和、対象地域の拡大等、今後ともその拡大を図るよう努めること。

一貸付け手続きを簡素化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。