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国会審議›第91回国会›閣法第27号
閣法第91回国会 第27号成立修正あり

幹線道路の沿道の整備に関する法律案

昭和55年法律第34号 幹線道路の沿道の整備に関する法律
提出昭和55年2月15日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和55年法律第34号
審議会議 8回・発言 409(政府答弁等 156)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S55.3.7趣旨説明建設委員会 5253
  2. S55.3.26質疑建設委員会 7231
  3. S55.3.28修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案建設委員会 8196
  4. S55.4.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 1530

参議院建設委員会

  1. S55.4.8趣旨説明建設委員会 7185
  2. S55.4.10質疑建設委員会 8313
  3. S55.4.15採決・附帯決議建設委員会 9227
  4. S55.4.23附帯決議・採決・委員長報告本会議 1070

提案理由

渡辺栄一 建設大臣 昭和55年3月7日

ただいま議題となりました幹線道路の沿道の整備に関する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 近年における自動車交通量の増大、車両の大型化の進展等に伴い、特に都市部の幹線道路について、道路交通騒音対策が重要な課題となっております。

 従来から、道路交通騒音により生ずる障害を防止するため、バイパスの整備を進める一方で、遮音壁、緩衝帯の整備等の措置を逐次講じてきたところでありますが、このような道路構造の改善等の措置のみでは、必ずしも有効かつ適切な対策とはなりがたい場合が多いという状況にあります。このため、幹線道路と沿道の土地利用との調和を積極的に図ることを基調とした施策の確立が要請されております。

 このような要請にこたえ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、道路交通騒音の著しい幹線道路について、道路構造の改善等の措置を講ずるとともに、その沿道について新たな都市計画として沿道整備計画の制度を創設し、あわせて沿道整備計画の区域内の整備を促進するための措置を講ずる必要があります。

 以上が、この法律案を提案する理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、都道府県知事は、建設大臣の承認を受けて、道路交通騒音の著しい幹線道路で一定の条件に該当するものを沿道整備道路として指定することができることといたしております。

 第二に、沿道整備道路及びその沿道の整備に関し、必要となるべき措置について協議を行うため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び道路管理者は、沿道整備協議会を組織することができることといたしております。

 第三に、沿道整備計画の制度を創設することといたしております。これは、沿道整備道路の沿道で一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められる土地の区域について、市町村が都市計画に沿道整備計画を定めることができることとし、建築行為等についての届け出、これらに対する勧告等により幹線道路の沿道の整備を図ることとしたものであります。

 第四に、沿道整備計画の区域内の整備を促進するため、国は、市町村が行う土地の買い取りに要する費用の一部を無利子で貸し付けることができることとするほか、道路管理者は、緩衝建築物を建築した者に対し、これに要する費用の一部を負担するとともに、一定の居住の用に供する建築物の防音構造化を促進するため助成その他必要な措置を講ずるものとすることといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきまするようお願い申し上げます。

第91回国会衆議院建設委員会議録第5号21頁(昭和55年3月7日)〔渡辺栄一建設大臣発言・発言番号251〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和55年3月28日

案文は、お手元に配付いたしてありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の御説明にかえることといたします。幹線道路の沿道の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一最近における道路交通及び沿道の生活環境の現況にかんがみ、道路交通騒音対策にとどまらず、道路交通公害全般にわたる総合的な施策の推進に努めること。

二沿道整備道路の指定、沿道整備協議会の運営及び沿道整備計画の決定を行うに当たっては、地域住民の意向が十分反映されるよう配慮すること。

三沿道整備促進のため、本法の措置に併せて必要な財政上、金融上及び税制上の措置が講ぜられるよう努めること。

参議院 建設委員会昭和55年4月15日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について留意するとともに、その適正な運用に遺憾なきを期すべきである。

一沿道整備道路の指定、沿道整備協議会の運営及び沿道整備計画の決定に当たつては、地域住民の意向が十分反映されるよう配慮すること。

二道路交通騒音による障害の防止等のための沿道整備促進に当たつては、土地の買入れ制度の円滑な運用を図るとともに、本法の措置に併せて、必要な財政上、金融上及び税制上の措置が講ぜられるよう努めること。

三沿道の生活環境の現況にかんがみ、道路交通騒音対策にとどまらず、道路交通公害全般にわたる総合的な施策の推進に努めること。

四幹線道路の整備に当たつては、沿道住民の意向を踏まえて沿道の良好な生活環境の確保が図られるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。