公営住宅法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和55年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院建設委員会
- S55.2.21趣旨説明建設委員会 3236
- S55.3.18質疑・採決・附帯決議建設委員会 4245
- S55.3.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 738
衆議院建設委員会
- S55.3.19趣旨説明建設委員会 6252
- S55.3.26質疑建設委員会 7231
- S55.3.28採決・附帯決議建設委員会 8196
- S55.4.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 1530
提案理由
渡辺栄一 建設大臣 昭和55年2月21日ただいま議題となりました公営住宅法の一部を改正する法律案につきまして提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対する低廉な家賃の住宅として供給され、住宅政策上の重要な役割を果たしております。
現行の公営住宅法におきましては、同居親族のいない単身者につきましては、公営住宅への入居を認めておりませんが、収入が低額である老人、身体障害者等の居住の実情にかんがみ、これらの者については、単身でも入居を認めることが適切であると考えられます。
また、公営住宅建てかえ事業について、最近では、公営住宅の規模が拡大したことなどにより公営住宅の戸数についての施行要件を必ずしも充足できず、その円滑な施行が困難となってきておりますので、その戸数要件を緩和する必要があると思います。
以上がこの法律案の提案の理由でありますが、次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者については、同居親族がいない場合においても公営住宅に入居することができることとしております。
第二に、公営住宅建てかえ事業により新たに建設すべき公営住宅の戸数は、現行は除却すべき公営住宅の戸数の二倍以上であることとされておりますが、これを構造及び階数に応じ、一・二倍以上で政令で定める倍率以上であることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
以上であります。
第91回国会参議院建設委員会会議録第3号33頁(昭和55年2月21日)〔渡辺栄一建設大臣発言・発言番号232〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について、適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一公営住宅の建設を促進するため、地方自治体の用地確保、関連公共公益施設整備等のための財源及び地方債の充当率について、国は一層の配慮を行うこと。
二入居者の家賃負担の軽減のため、家賃補助の増額を図ること。
三公営住宅の入居にあたつては、登録制度の採用等困窮度に応じて入居できるよう改善に努めること。
四公営住宅の明渡しの請求については、入居者と十分に話し合うとともに他の公的資金による住居への入居等について特別の配慮を行うこと。
五既設低層公営住宅については、土地の有効利用を図るためにも建替を促進するとともに、居住環境の整備の向上に努めること。その際新家賃については負担軽減と激変緩和のための配慮をすること。なお、三大都市圏については小規模建替に対しても財政援助の検討をすること。
六身体障害者等の単身入居にあたつては、既存の公営住宅の改造等に国の財政援助等の配慮をすること。
案文は、お手元に配付いたしてありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の御説明にかえることといたします。幹線道路の沿道の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一最近における道路交通及び沿道の生活環境の現況にかんがみ、道路交通騒音対策にとどまらず、道路交通公害全般にわたる総合的な施策の推進に努めること。
二沿道整備道路の指定、沿道整備協議会の運営及び沿道整備計画の決定を行うに当たっては、地域住民の意向が十分反映されるよう配慮すること。
三沿道整備促進のため、本法の措置に併せて必要な財政上、金融上及び税制上の措置が講ぜられるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。