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国会審議›第91回国会›閣法第40号
閣法第91回国会 第40号成立修正あり

電源開発促進税法の一部を改正する法律案

昭和55年法律第73号 電源開発促進税法の一部を改正する法律
提出昭和55年2月19日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和55年法律第73号
審議会議 10回・発言 824(政府答弁等 291)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S55.3.28趣旨説明・質疑本会議 1427
  2. S55.4.18趣旨説明大蔵委員会 2494
  3. S55.4.23質疑・参考人招致大蔵委員会 25194
  4. S55.4.24質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 26198
  5. S55.4.25採決・委員長報告・附帯決議本会議 2241
  6. S55.5.9参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2377

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和55年3月28日

電源開発促進税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 石油依存度がきわめて高いわが国においてエネルギーの安定供給を確保するためには、石油代替エネルギーの開発及び導入を図ることが緊急な課題であります。このため、各種の施策を総合的かつ計画的に講じていくことが必要でありますが、その円滑な推進を期するには、これに要する資金を長期にわたって安定的に確保していくことが不可欠であります。

 政府としては、その具体的方策の一環として、石油代替エネルギーの発電のための利用促進に要する費用については、これによる受益関係等を考慮して、電源開発促進税をもって充てることといたしました。

 このような観点から、ここにこの法律案を提出した次第でありますが、その内容は次の二点であります。

 その第一は、電源開発促進税を石油代替エネルギーの発電のための利用促進に要する費用にも充て得るように、その課税目的を拡充した点であります。

 第二は、その税率を、千キロワット時につき現行の八十五円から三百円に引き上げることとしたことであります。

 以上、電源開発促進税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に

 関する法律案(内閣提出)及び電源開発促進税法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第91回国会衆議院会議録第14号2頁(昭和55年3月28日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和55年4月24日

政府は、左記の事項について、留意すべきである。

一エネルギー関係諸税については、制度が複雑になっているので、その合理的なあり方について十分検討すること。

一石油代替エネルギー対策の計画的かつ総合的な推進のために必要な財源の安定的確保に努め、費用負担のあり方、電源開発促進対策特別会計の仕組み、一般会計施策との関係等について今後とも実情に即して検討を加えること。

一電源開発促進税の目的税としての性格にかんがみ、電源開発促進対策特別会計の歳出内容については、負担と受益の関係が明確なものに限定するとともに、その効率的な活用に努めること。

一電源開発促進税の電源立地勘定及び電源多様化勘定への配分にあたっては、それぞれの歳出需要の必要性を十分考慮して措置すること。

参議院 大蔵委員会昭和55年5月8日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

一エネルギー関係諸税について、制度が複雑になつていることにかんがみ、その仕組み並びに各税の負担等、合理的なあり方について検討すること。

二石油代替エネルギー対策を計画的かつ効率的に推進するため、財源の安定的確保に努めるとともに、その費用負担のあり方、電源開発促進対策特別会計及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の仕組み、一般会計の施策との関係等について、実情に即して検討を加えること。

三電源開発促進対策特別会計の歳出内容については、その財源が目的税としての電源開発促進税であることにかんがみ、負担と受益の関係が明確なものに限定するとともに、その効率的な活用に努めること。

四電源開発促進税の電源立地勘定及び電源多様化勘定への配分については、それぞれの歳出需要の必要性を十分考慮して措置すること。

参議院 本会議昭和55年5月9日

以上御報告いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。