地震保険に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和55年法律第59号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S55.5.8趣旨説明・質疑大蔵委員会 2894
- S55.5.9質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 2954
- S55.5.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2377
参議院大蔵委員会
- S55.5.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 1791
- S55.5.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 13107
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和55年5月8日ただいま議題となりました地震保険に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
地震保険制度は、昭和四十一年に発足したものでありますが、このたび、政府は、地震等による被災者の生活の安定に寄与するため、てん補される損害の範囲を拡大するとともに、附帯される損害保険契約の保険金額に対する地震保険金額の割合を引き上げる等の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、てん補される損害の範囲につきまして、現行制度では全損のみをてん補することとしておりますのを政令で定める損害に改めることとし、てん補される損害の範囲を拡大することといたしております。
第二に、地震保険金額につきまして、現行制度では附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十に相当する額としておりますのを改め、百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額とすることといたしております。
第三に、大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられたときは、原則として地震保険契約を新たに締結することができないことといたしております。
このほか、所要の規定の整備を図ることといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第91回国会衆議院大蔵委員会議録第28号1頁(昭和55年5月8日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
わが国は世界でも有数の地震国と言われておりますが、特に最近では大規模地震に対する国民の関心が強く、政府、地方公共団体を初めとして地震対策が急務の課題となっております。このような状況を考えますと、地震保険制度の充実は早急の要請と言わねばなりません。今回、保険のてん補範囲等について所要の改正が行われることになりましたが、地震等による被災者の生活の安定に寄与するという地震保険制度の趣旨に照らしまして、さらに今後とも国民の期待にこたえるべき部分は多いものと思われます。本附帯決議案は、このような観点から、地震保険制度の拡充等につきまして、政府に対し、なお一層の努力を求めるものであります。以下、内容の説明は、案文の朗読によりかえさせていただきます。地震保険に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、左記事項について配慮すべきである。
一契約者の負担の軽減に資するため、保険料率が可能な限り低率となるよう努めること。
一保険料率の地域区分にあたっては、可能な限り危険度を反映したものとするよう努めること。
一付保金額の限度額の引上げについて、さらに検討すること。
一地震保険への加入並びにその付保割合及び付保金額については、契約者の意向を十分に尊重し、仮にも強制にわたることのないよう行政指導に万全を期すること。
一損害査定の迅速な処理に資するよう査定基準の整備を図り、また、苦情処理機関の設置について、検討すること。
一関係省庁はそれぞれ連けいを密にし、実態に即した耐震体制の整備に努めること。
法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項について留意すべきである。
一保険料率について、契約者の負担の軽減に資するため、可能な限り低率となるよう努めること。
二保険料率の地域区分に当たっては、危険度を反映した合理的なものとするよう努めること。
三付保金額の限度額のあり方について、検討を加えること。
四地震保険への加入、付保割合及び付保金額については、契約者の意思を尊重し、強制にわたることのないよう指導に万全を期すること。
五損害査定に当たっては、その迅速な処理に資するよう、査定基準の整備を図るとともに、苦情処理機関の設置について検討すること。
六関係省庁は連携を密にし、実態に即した耐震体制の整備に努めること。右、決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。