昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和55年法律第74号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S55.5.7趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案大蔵委員会 27127
- S55.5.9委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2377
参議院内閣委員会
- S55.5.13趣旨説明・質疑・附帯決議・採決・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 1366
- S55.5.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 13107
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和55年5月7日初めに、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている年金につきまして、その額を引き上げることとするほか、最低保障額の引き上げ、寡婦加算額の引き上げ等、別途、本国会で成立いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置にならい、所要の措置を講じようとするものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、国家公務員共済組合等からの年金の額を改定することであります。すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく年金のうち、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、恩給における措置にならい、昭和五十四年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより、本年四月分以後、年金額を引き上げることといたしております。
この結果、平均で約三・五%程度年金が改善されることとなります。
第二に、公務関係年金及び長期在職者の受ける退職年金等の最低保障額を恩給における措置にならい改善することといたしております。
第三に、遺族年金に加算される寡婦加算及び遺族加算の額を引き上げるとともに、寡婦加算額の受給者が同時に退職年金等を受けることとなる場合には、必要な調整を行うことができることといたしておりますが、これも恩給における措置にならうものであります。
以上のほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額につきまして、公務員給与の引き上げ等を考慮し、現行の三十九万円を四十一万円に引き上げるなど所要の措置を講ずることといたしております。
第91回国会衆議院大蔵委員会議録第27号2頁(昭和55年5月7日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、共済組合制度の充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。
一共済組合の長期給付に要する費用の国庫負担分については、厚生年金等の負担と異なつている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。
二遺族年金については、他の年金制度における給付水準との均衡等を考慮し、なるべく速やかに給付水準の引き上げを図るよう検討を行うこと。
三高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種や危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金の減額率については、将来、必要に応じて一般退職者の減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。
四懲戒処分者に対する年金の給付制限については、他の公的年金との均衡も考慮して再検討すること。
五共済組合制度に関する基本的事項について一元的に調査審議する機関の設置について検討を行うこと。
政府は、共済組合制度における遺族年金について、他の年金制度における給付水準との均衡等を考慮し、なるべく速やかに給付水準の引上げを図るよう検討すること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。