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国会審議›第91回国会›閣法第48号
閣法第91回国会 第48号成立

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

昭和55年法律第43号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和55年2月22日 内閣
付託衆議院 科学技術振興対策特別委員会
参議院 科学技術振興対策特別委員会
成立
昭和55年法律第43号
審議会議 7回・発言 961(政府答弁等 451)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S55.3.18趣旨説明科学技術振興対策特別委員会 4382
  2. S55.3.27質疑科学技術振興対策特別委員会 6405
  3. S55.4.2討論・採決・附帯決議科学技術振興対策特別委員会 7226
  4. S55.4.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 1670

参議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S55.4.18趣旨説明・質疑科学技術振興対策特別委員会 4181
  2. S55.4.23質疑・採決・附帯決議科学技術振興対策特別委員会 5151
  3. S55.4.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 1187

提案理由

長田裕二 科学技術庁長官 昭和55年3月18日

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。

 この法律案は、廃棄物その他のものの投棄による海洋汚染の防止に関する条約の実施に伴い、核原料物質または核燃料物質によって汚染されたもの等の海洋投棄の制限について所要の規定の整備を図ろうとするものであります。

 同条約は、海洋に投棄されるすべてのものを対象として、その投棄によって海洋汚染が生じないよう各国が相協力することを目的とする条約であり、環境の保全に関する国際協力の推進という見地からも、この条約の早期批准が望まれるところであります。

 この条約においては、放射性物質の海洋投棄についても規定がなされており、放射性物質は、低レベルのものに限り、政府の特別の許しを得た場合等一定の場合にのみ海洋投棄をすることができるものとされています。

 原子炉設置者等原子力事業者の行う海洋投棄に関しては、すでに十分安全を確保し得るような法規制の体系が整備されているところであります。

 しかしながら、同条約は、原子力事業者に限らずすべての者によって行われる海洋投棄を規制の対象としております関係上、今般原子力関係の一つの法律を改正し、従来の法規制に加えて、原子力事業者が政府の確認を受けて海洋投棄をする場合等一定の場合以外は、何人による放射性物質の海洋投棄もすべて禁止することにより、条約上の要請にこたえようとするものであります。

 以上、本法案を提出いたします理由につきまして御説明申し上げました。

 次に、本法案の要旨を述べさせていただきます。

 第一に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律につきましては、核原料物質、核燃料物質またはこれらによって汚染されたものは、原子炉設置者等が廃案に関する確認を受けて海洋投棄をする場合等一定の場合以外は、海洋投棄をしてはならないものといたしております。

 第二に、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律につきましては、放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染されたものは、使用者等が廃棄に関する確認を受けて海洋投棄をする場合等一定の場合以外は、海洋投棄をしてはならないものといたしますとともに、使用者等が工場または事業所の外において放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染されたものを廃棄する場合においては、その廃棄が技術上の基準に適合することにつき、科学技術庁長官の確認を受けることを義務づけるものといたしております。

 以上、この法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第91回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第4号1頁(昭和55年3月18日)〔長田裕二科学技術庁長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 科学技術振興対策特別委員会昭和55年4月2日

政府は、本法施行に関連し次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一低レベル放射性廃棄物の海洋投棄については、その安全性に関する調査研究を充実させるとともに、十分な安全性の評価の上に立って慎重に実施し、安全の確保に万全を期すること。

二低レベル放射性廃棄物の試験的海洋処分については、水産業関係者等と十分に話合いを行い、一層の理解を得るよう努めること。

三低レベル放射性廃棄物の海洋投棄に際しては、効果的な国際監視機構の中で、国際協調の下にこれを行うこと。

四放射性廃棄物による海洋汚染の防止をより有効なものとするため、長寿命のアルファ核種については、その低減化に努めること。

参議院 科学技術振興対策特別委員会昭和55年4月23日

政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一低レベル放射性廃棄物の海洋処分については、その安全性に関し十分な調査及び実証のもとに行い、安全の確保に万全を期するとともに、投棄にあたつては水産関係者の一層の理解を得るよう努めること。

二放射性廃棄物の海洋投棄に際しては、効果的な国際監視機構のもとで国際協調を図ること。

参議院 本会議昭和55年4月25日

—————————————次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案は、国際通貨基金、国際復興開発銀行及び国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、これらの出資の額の増額に応ずるための措置を講じようとするものであります。委員会における質疑の詳細は、会議録に譲ります。質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。