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国会審議›第91回国会›閣法第49号
閣法第91回国会 第49号成立

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

昭和55年法律第41号 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和55年2月22日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和55年法律第41号
審議会議 8回・発言 1,014(政府答弁等 469)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S55.3.19趣旨説明運輸委員会 44
  2. S55.3.25質疑運輸委員会 5239
  3. S55.3.28質疑運輸委員会 6328
  4. S55.4.1採決・附帯決議運輸委員会 768
  5. S55.4.1採決・委員長報告・附帯決議本会議 1530

参議院運輸委員会

  1. S55.4.10趣旨説明運輸委員会 3169
  2. S55.4.24質疑・附帯決議・採決運輸委員会 4253
  3. S55.4.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 1187

提案理由

地崎宇三郎 運輸大臣 昭和55年3月19日

ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 海洋汚染の防止につきましては、従来から油及び廃棄物の厳しい排出規制を実施するとともに、監視取り締まり体制の強化等に努めてきたところであり、今後とも国際的動向にも十分対応しつつ、対策の充実強化を図る必要があるものと考えております。

 今国会に別途提出されております廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約は、主として陸上で発生した廃棄物等の海洋への投棄を規制することを目的として、昭和四十七年に採択された条約でありますが、同条約はすでに昭和五十年に発効しており、その締約国も先進諸国の大部分を網羅する四十三カ国に達しておりますので、わが国としても同条約の批准を急ぐ必要があり、今国会において御承認をお願いしているところであります。

 このため海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正し、同条約の批准に伴い新たに必要となる国内法制の整備を図ることとし、あわせて、従来からの懸案であるビルジの排出規制の対象船舶の範囲を拡大することとした次第であります。

 次に改正案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、海洋環境の保全上注意を払うべき廃棄物の船舶からの排出について海上保安庁長官の確認制度を設けるとともに、航空機からの廃棄物等の排出を新たに規制する等の措置を講ずることといたしております。

 第二に、船舶または海洋施設における廃棄物等の焼却を禁止し、または一定の基準にかからしめる等、排出の規制に準じた制度を設けることといたしております。

 第三に、現在ビルジの排出規制の対象外である総トン数三百トン未満のタンカー以外の船舶のうち、総トン数百トン以上の船舶を新たにビルジの排出規制の対象とするとともに、既存船舶については経過措置及び適用除外措置を講ずることといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

 続きまして、船舶のトン数の測度に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 船舶のトン数は、安全規制の適用基準として、また、港湾への入港に当たっての課税、手数料の徴収基準として用いられるなど海事に関する制度の全般にわたりその運営の基準として広く使用されておりますが、トン数の測度に関しては、従来国際的に統一された基準がなく、海事諸法令の適用に当たって国際間の統一性が確保できない状況となっております。

 このような状況を改善するため、昭和四十四年六月に政府間海事協議機関(IMCO)において千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約が採択されました。この条約は、締約国が自国の船舶のトン数の算定に関して用いるべき技術的規則を定めるとともに、条約に従ってトン数の算定が行われたことを証明する証書の発給及びその互認等について規定しております。

 わが国がこの条約を批准することは、船舶のトン数の測度基準の統一に関する国際協力を推進し、証書の互認により船舶の運航上の不便を回避するため役立つばかりでなく、主要な海運国であるわが国に寄せられている国際的な期待にこたえるため必要なところであります。

 このような国際的な動向を勘案いたしまして、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約をわが国において実施し、あわせてわが国における海事に関する制度の適正な運営を確保するため、トン数の測度の基準を全面的に改正するとともに、国際航海に従事する船舶についてそのトン数を証明する制度を新たに設けるなど船舶のトン数の測度に関する国内法制の整備を図ることといたしまして、この法律案を提案することとした次第であります。

 次にこの法律案の概要について、御説明申し上げます。

 第一に、船舶の大きさ等をあらわす指標として国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数を定め、その測度の基準を整備することとしております。

 第二に、国際航海に従事する日本船舶について、国際トン数証書等の交付に関する規定を整備することとしております。

 第三に、新しいトン数の測度基準の整備に伴い、船舶積量測度法は廃止することとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第91回国会衆議院運輸委員会議録第4号1頁(昭和55年3月19日)〔地崎宇三郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和55年4月1日

政府は、海洋汚染防止の実効を期するため、次の事項につき、適切な措置を講ずべきである。

一海洋汚染防止に関し、海運業者及び関係業者並びに船員に対する指導・監督の強化を図ること。

二大型タンカーに対する監視の強化を図ること。

三航空機の増強を含む海上保安庁の監視体制の拡充・強化を図ること。

参議院 運輸委員会昭和55年4月24日

政府は、海洋汚染の防止及び海洋環境の保全を図るため、各般の施策の一層の推進を図るとともに、特に左の事項につき格段の努力をすべきである。

一海洋汚染防止に関し、海運・関係業者等に対する指導・監督の強化を図ること。

二海上保安庁の監視体制の拡充を図るとともに、大型タンカーに対する監視の強化に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。