都市再開発法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和55年法律第62号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S55.4.4趣旨説明建設委員会 10163
- S55.4.18質疑建設委員会 12209
- S55.4.23質疑建設委員会 13161
- S55.4.25質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 14194
- S55.4.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 2241
参議院建設委員会
- S55.5.8趣旨説明建設委員会 12159
- S55.5.13質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 13207
- S55.5.14附帯決議・採決・委員長報告本会議 13107
附帯決議
案文は、お手元に配付してありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の御説明にかえることといたします。都市再開発法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一都市再開発方針の策定に当たっては、地域住民の意向が十分反映されるよう配慮すること。
二市街地再開発事業の実施に際しては、借家人、借間人等を含めた関係権利者の生活の安定・向上を図るよう努めることとし、特に転出を余儀なくされる零細な居住者の補償等については特段の配慮を行うこと。
三市街地再開発事業においては、できるだけ市街地住宅の確保に重点をおき、また、家賃や分譲価格の低廉化を図るため、助成措置について十分配慮すること。
四市街地再開発事業を住民の理解をえて円滑に推進するため、補助制度、融資制度及び税制上の優遇措置については、今後さらに拡充するよう十分配慮すること。
五市街地再開発事業を実施し、健全な生活環境の整備を図るため、当該地域における地価の安定対策に十分配慮すること。
六特定建築者の公募等に際しては、都市再開発事業の公共性、公益性に留意するとともに、市街地住宅供給促進のため十分配慮すること。
七個人施行者制度が拡充され土地所有者や借地権者以外の者でも第一種市街地再開発事業を施行できることになるが、この選定等に際しては慎重を期するよう十分配慮すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一都市再開発方針の策定に当たつては、地域住民の意向を十分配慮すること。また、市街地再開発事業を円滑に推進するため、補助、融資及び税制上の措置について、さらに拡充するよう努めること。
二市街地再開発事業の実施に際しては、借家人、借間人等を含めた関係権利者の生活の安定を図るよう努めることとし、特に転出を余儀なくされる零細な居住者の補償等については、特段に配慮すること。
三市街地再開発事業においては、極力勤労者のための市街地住宅の確保に配意するとともに、家賃及び分譲価格の低廉化を図るよう、助成措置について十分配慮すること。
四特定建築者の公募等に際しては、市街地再開発事業の公共性、公益性に留意するとともに、市街地住宅の供給促進が図られるよう配慮すること。
五第一種市街地再開発事業が施行できることとなる土地所有者及び借地権者以外の個人施行者の選定等に当たつては、慎重を期するよう十分配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。