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国会審議›第91回国会›閣法第62号
閣法第91回国会 第62号成立

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案

昭和55年法律第61号 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律
提出昭和55年3月15日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
昭和55年法律第61号
審議会議 8回・発言 468(政府答弁等 156)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院法務委員会

  1. S55.3.27趣旨説明法務委員会 3327
  2. S55.4.1質疑法務委員会 4111
  3. S55.4.8質疑・採決法務委員会 5385
  4. S55.4.23委員長報告・採決本会議 1070

衆議院法務委員会

  1. S55.4.25趣旨説明法務委員会 2053
  2. S55.5.9質疑法務委員会 22232
  3. S55.5.13質疑・採決法務委員会 2382
  4. S55.5.13委員長報告・採決本会議 2441

提案理由

倉石忠雄 法務大臣 昭和55年3月27日

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 民事訴訟費用等に関する法律に定める民事事件等に関する手数料の額につきましては、昭和四十六年に同法が制定されて以来今日まで改定を経ておらず、その間の経済情勢の変化等にもかかわらず長らく据え置かれていること等により、現行の手数料の額は、実質的に著しく低額になっております。このような事情にかんがみ、今般、民事事件等に関する手数料を現時点に即した適正な額に改定しようとするものであります。なお、刑事訴訟法施行法に定める刑事事件に関する手数料等の額につきましても、昭和四十六年以来今日まで据え置かれたままになっておりますので、民事事件等に関する手数料の額の改定にあわせて、適正な額に改めようとするものであります。

 以下改正の要点を申し上げます。

 第一に、民事事件等における訴えの提起、借地非訟事件に係る申し立て及び民事調停の申し立ての手数料の額についてその算出基準を改めるとともに、その他の民事事件等に関する申し立ての手数料の額を改定しようとするものであります。

 第二に、民事事件等に関する記録の閲覧、謄写等の手数料の額を改定しようとするものであります。

 第三に、刑事事件に関する裁判書の謄本等の請求の費用及び訴訟記録の閲覧の手数料の額を改定しようとするものであります。

 なお、この法律案に基づく手数料等の改定の実施は、民事執行法の施行日に合わせ、昭和五十五年十月一日とすることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。

第91回国会参議院法務委員会会議録第3号2頁(昭和55年3月27日)〔倉石忠雄法務大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。