昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和55年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S55.4.23趣旨説明文教委員会 124
- S55.4.25質疑・採決(修正)・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案文教委員会 13170
- S55.5.9委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2377
参議院文教委員会
- S55.5.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議・議案(衆議院修正部分)文教委員会 1088
- S55.5.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 13107
提案理由
谷垣專一 文部大臣 昭和55年4月23日このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生を図る目的のもとに私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行う給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ現在に至っております。
今回は、昭和五十四年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行うため、この法律案を提出することといたしたのであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金等の額を、昭和五十四年度の国家公務員の給与の改善内容に基づいて行われる国公立学校の教職員の退職年金等の額の改定に準じ、昭和五十三年度以前の退職者について昭和五十五年四月分から増額することといたしております。また、これらに伴い旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。
第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十五年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。
第三に、国公立学校の教職員に係る給付の改善に準じ、遺族年金に加算される寡婦加算の額を引き上げるとともに、寡婦加算の受給者が同時に退職年金等を受けることとなる場合には必要な調整を行うことといたしております。
第四に、標準給与の月額の上限を国公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる俸給等の限度額の引き上げに準じ三十九万円から四十一万円に引き上げるとともに、下限についても六万七千円から六万九千円に引き上げることといたしております。
最後に、この法律の施行日につきましては、他の共済組合制度の例にならって昭和五十五年四月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第91回国会衆議院文教委員会議録第12号1頁(昭和55年4月23日)〔谷垣專一文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について検討し、速やかにその実現を図るべきである。
一長期給付に要する費用に対する国の補助率を百分の二十以上に引き上げるように努めること。
二長期給付に対する日本私学振興財団の助成金について、必要な強化措置を講ずるよう努めること。
三地方財政の実情にかんがみ、長期給付掛金に対する都道府県の補助を充実するため、必要な措置を講ずるよう努めること。
職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について検討し、速やかにその実現を図るべきである。
一長期給付に要する費用に対する国の補助率を百分の二十以上に引き上げるよう努めること。
二長期給付に対する日本私学振興財団の助成金について、必要な強化措置を講ずるよう努めること。
三地方財政の実情にかんがみ、長期給付掛金に対する都道府県の補助を充実するため、必要な措置を講ずるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。