昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和55年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S55.4.25趣旨説明地方行政委員会 19158
- S55.5.9質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)地方行政委員会 2196
- S55.5.9委員長報告・採決(修正)本会議 2377
参議院地方行政委員会
- S55.5.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議・議案(衆議院修正部分)地方行政委員会 9192
- S55.5.14附帯決議・採決・委員長報告本会議 13107
提案理由
後藤田正晴 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和55年4月25日ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公務員共済組合の退職年金等について、別途本国会で御審議をいただいております恩給法等の一部を改正する法律案による改正内容に準じてその額の引き上げ等の措置を講ずるほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、地方議会議員の退職年金等についての増額改定の措置及び地方団体関係団体職員の年金制度について地方公務員の共済組合制度の改正に準ずる所要の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、地方公務員の共済組合制度の改正に関する事項についてであります。
まず、その一は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等について、恩給の増額改定の措置に準じ、その額を引き上げることであります。すなわち、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金について、本年四月分から平均約三・五%増額する措置を講ずることとしております。
その二は、恩給における最低保障額の引き上げに伴い、長期在職者等に係る退職年金及び廃疾年金の最低保障額を引き上げるとともに、恩給における増加恩給の増額及び公務扶助料の最低保障額の引き上げに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
以上のほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額の引き上げ等所要の措置を講ずることとしております。
第二は、その他の年金制度の改正に関する事項についてであります。
すなわち、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うとともに、地方団体関係団体職員の年金制度について、地方公務員の共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずることとしております。
以上が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第91回国会衆議院地方行政委員会議録第19号3頁(昭和55年4月25日)〔後藤田正晴自治大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、共済組合制度の充実を図るため、次の諸点について善処すべきである。
一前回の法律案(第九十回国会閣法第二〇号)に対する附帯決議については、当委員会の審議を踏まえて、その実効を図ること。とくに、懲戒処分者に対する年金の給付制限に関する事項及び年金からの既給一時金控除に関する事項については、速やかに検討し、措置すること。
二遺族年金の給付水準については七〇%とし、遺族の生活実態を考慮して速やかに法律上の措置お講ずるよう努めること。
三各共済組合及び連合会の執行運営については、組合員の意思を十分反映できるよう、さらに努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。