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国会審議›第91回国会›閣法第89号
閣法第91回国会 第89号成立

中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案

昭和55年法律第79号 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律
提出昭和55年4月18日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和55年法律第79号
審議会議 5回・発言 472(政府答弁等 203)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S55.5.6趣旨説明商工委員会 19276
  2. S55.5.8質疑・附帯決議・採決商工委員会 21279
  3. S55.5.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2377

参議院商工委員会

  1. S55.5.13趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議商工委員会 7180
  2. S55.5.14附帯決議・採決・委員長報告本会議 13107

提案理由

佐々木義武 通商産業大臣 昭和55年5月6日

中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 わが国の中小企業等協同組合等は、中小企業者の公正な経済活動の機会の確保、その自主的な経済活動の促進にきわめて重要な役割りを果たしておりますが、最近における経済情勢の変化等により、現在、早急に対応すべき幾つかの重要な問題に直面しております。

 すなわち火災共済協同組合が行う火災共済事業の事業範囲につき、最近の中小企業を取り巻く危険の多様化等に応じ、その拡大が要請されております。また組合活動の円滑化を図るため、事業協同組合等の役員選出方法として、従来の選挙制に加え選任制を認める必要性が高まっております。さらに永年にわたり活動をしていない、いわゆる休眠組合の増大にかんがみ、その整理をする必要があります。

 この法律案は、以上の諸点につき検討を重ね、成案を得たものであります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、火災共済協同組合が行う火災共済事業につき、その事業範囲の拡大を行うこととしております。すなわち従来の火災共済事業に加え、いわゆる総合共済事業を行い得ることとするとともに、組合員の使用人及び組合員たる法人の役員も本共済事業を利用し得ることといたしております。

 第二に、事業協同組合、商工組合等の組合運営の円滑化を図るため、役員の選出方法について、従来の選挙制に加えて選任制をとり得ることといたしております。

 第三に、休眠組合の整理を行うことであります。すなわち、最後の登記をしてから十年を経過した中小企業等協同組合等は解散したものとみなすとともに、解散の命令の通知の特例を設ける等、今後の休眠組合の整理を円滑化するための措置を講ずることといたしております。

 本法律案は、これらの事項について所要の措置を講ずるため、中小企業等協同組合法、輸出水産業の振興に関する法律、中小企業団体の組織に関する法律等関連諸法律について、それぞれ所要の改正を行うものであります。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 以上でございます。

第91回国会衆議院商工委員会議録第19号35頁(昭和55年5月6日)〔佐々木義武通商産業大臣発言・発言番号274〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和55年5月8日

政府は、本法施行にあたり、中小企業等協同組合等の健全な発展を図る見地から、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一協同組合等の役員選出が民主的な運営の下に行われるよう十分指導するとともに、人的基盤の強化によって組合組織の整備、組合経営の合理化・近代化等を図るため、人材の養成・研修等に関する諸施策の推進と拡充に努めること。

二火災共済協同組合の共済事業への加入者の増加を図って経営基盤を強化するため、本改正を含めた共済制度の積極的なPR、共済事業の弾力的な運営、サービスの改善等が行われるよう、組合に対する指導助言を進めるとともに、共済事業及び再共済事業に関する適切な税制措置等を講ずるよう努めること。なお、今後における事業経営基盤の充実安定に対応して、例えば地震による損害等も対象とする等、てん補範囲の拡大等について検討すること。

三協同組合等の官公需の受注機会を増大させるため、適格組合の育成強化、組合に対する官公需発注情報の提供等の施策を推進し、組合における受注体制の整備及び受注能力の向上等を図ること。

参議院 商工委員会昭和55年5月13日

政府は、本法施行にあたり、中小企業信用補完制度の一層の充実を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一今後における経済情勢の推移並びに中小企業の動向を見守りつつ、付保限度額及びてん補率のあり方について引続き検討するとともに、時代に即応した新種の保険制度の創設についても検討すること。

二中小企業信用保険公庫及び信用保証協会の運営基盤の強化に関する諸施策を積極的に推進すること。

三新技術企業化保険制度の利用促進を図るため、新技術の認定等にあたつては、極力適正かつ弾力的な運用に努めること。

四信用保証協会の保証つき融資の金利引下げについて、金融機関に対し引続き積極的に指導すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101089)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。