地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和55年法律第85号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S55.10.16趣旨説明・質疑内閣委員会 2357
- S55.10.21質疑内閣委員会 3387
- S55.10.23質疑・採決・附帯決議内閣委員会 4206
- S55.10.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 814
参議院内閣委員会
- S55.10.30趣旨説明・質疑内閣委員会 3295
- S55.11.4参考人招致内閣委員会 472
- S55.11.6質疑内閣委員会 5298
- S55.11.11質疑・採決・附帯決議内閣委員会 6186
- S55.11.12附帯決議・委員長報告・採決本会議 831
提案理由
中曽根康弘 行政管理庁長官 昭和55年10月16日ただいま議題となりました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
先般、政府は、行政の各般にわたる簡素化、効率化を推進するため、昭和五十五年度以降の行政改革計画を決定いたしました。その一環として、行政機構の簡素化を図るため、本省等に置かれる地方支分部局の整理再編成を行うこととし、ここにこの法律案を提案した次第であります。
次に、法律案の内容について御説明申し上げます。
行政管理庁につきましては、中国管区行政監察局と四国管区行政監察局とを統合して中国四国管区行政監察局とし、同局に四国行政監察支局を置くこととしております。
法務省につきましては、札幌入国管理事務所、仙台入国管理事務所、東京入国管理事務所、成田入国管理事務所、横浜入国管理事務所、名古屋入国管理事務所、大阪入国管理事務所、神戸入国管理事務所、高松入国管理事務所、広島入国管理事務所、下関入国管理事務所、福岡入国管理事務所、鹿児島入国管理事務所及び那覇入国管理事務所の十四事務所を東京入国管理局、大阪入国管理局、名古屋入国管理局、広島入国管理局、福岡入国管理局、仙台入国管理局、札幌入国管理局及び高松入国管理局の八地方入国管理局に再編成し、残余の六事務所を支局または出張所とすることといたしております。
大蔵省につきましては、北九州財務局と南九州財務局とを統合して九州財務局とし、同局に福岡財務支局を置くことといたしております。
厚生省につきましては、中国地方医務局と四国地方医務局とを統合して中国四国地方医務局とし、同局に四国地方医務支局を置くことといたしております。
農林水産省につきましては、昭和六十年三月三十一日までに、国有林野事業の改善の進捗状況を考慮して国有林野事業の改善に関する計画につき必要な検討を加え、その結果に基づいて営林局を統合するために必要な措置を講ずるものとすることといたしております。
通商産業省につきましては、名古屋鉱山保安監督部と大阪鉱山保安監督部とを、広島鉱山保安監督部と四国鉱山保安監督部とをそれぞれ統合することといたしております。
運輸省につきましては、新潟海運局と関東海運局とを統合して関東海運局とし、同局に海運監理部を置くことといたしております。
建設省につきましては、筑波研究学園都市営繕建設本部を廃止することといたしております。
なお、行政管理庁の四国行政監察支局、大蔵省の福岡財務支局及び厚生省の四国地方医務支局は、昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとすることといたしております。
以上のほか、関係法律の関連規定について所要の整備等を行うことといたしております。
これらの改正については、昭和五十六年四月一日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
ただいま提出いたしました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案による本省等に置かれる地方支分部局の整理再編成に伴い、次の措置を講ずる必要があります。
第一に、行政管理庁につきましては、中国管区行政監察局と四国管区行政監察局とを統合して中国四国管区行政監察局とすることといたしておりますが、四国における行政監察、行政苦情あっせん等に関する業務を円滑に遂行するため、高松市に四国行政監察支局を設置する必要があります。
第二に、大蔵省につきましては、北九州財務局と南九州財務局とを統合して九州財務局とすることといたしておりますが、福岡県、佐賀県及び長崎県における国の財務等に関する行政事務を円滑に遂行するため、福岡市に福岡財務支局を設置する必要があります。
第三に、厚生省につきましては、中国地方医務局と四国地方医務局とを統合して中国四国地方医務局とすることといたしておりますが、四国における国立病院及び国立療養所の業務の指導監督並びに国立病院特別会計の経理に関する事務を円滑に遂行するため、高松市に四国地方医務支局を設置する必要があります。
第四に、通商産業省につきましては、名古屋鉱山保安監督部と大阪鉱山保安監督部とを、広島鉱山保安監督部と四国鉱山保安監督部とをそれぞれ統合することとしておりますが、鉱山保安法の施行等の事務を円滑に遂行するため、大阪市に中部近畿鉱山保安監督部大阪支部を、高松市に中国四国鉱山保安監督部四国支部をそれぞれ設置する必要があります。
以上が、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し国会の承認を求めることの提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第93回国会衆議院内閣委員会議録第2号1頁(昭和55年10月16日)〔中曽根康弘行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、地方支分部局の整理再編成を行うに当っては、国民の立場に立つた行政サービスの一層の向上に努めるとともに、本法の実施に際しては、行政サービスの低下をきたさないよう配慮し、関係機関に勤務する職員の処遇や勤務条件について適切な配慮を加えること。右決議する。
一政府は、地方支分部局の整理再編成を行うに当っては、国民の立場に立った行政サービスの一層の向上に努め、本法の実施に当っては、行政のサービスの低下をきたさないよう配慮すること。
二政府は、本法の実施に当っては、関係機関に勤務する職員の処遇ならびに勤務条件について当該職員の情況をよく勘案するなど誠意をもって対処し、適切な配慮を加えること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。