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国会審議›第93回国会›閣法第5号
閣法第93回国会 第5号成立

こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律案

昭和55年法律第91号 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
提出昭和55年10月6日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和55年法律第91号
審議会議 6回・発言 496(政府答弁等 209)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院社会労働委員会

  1. S55.10.21趣旨説明社会労働委員会 1287
  2. S55.10.28質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 3274
  3. S55.10.29附帯決議・委員長報告・採決本会議 536

衆議院社会労働委員会

  1. S55.11.7趣旨説明社会労働委員会 790
  2. S55.11.13質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 8180
  3. S55.11.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 1721

提案理由

園田直 厚生大臣 昭和55年10月21日

ただいま議題となりましたこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 こどもの国は、皇太子殿下御成婚記念事業の一つとして、東京都と神奈川県にまたがる九十九万平方メートルの規模を有する児童の健全育成のための総合的な施設であります。昭和四十一年十一月に特殊法人こどもの国協会を設立し、これに土地などの国有財産を出資して事業の運営に当たらせてまいりましたが、このたび特殊法人の整理合理化を図るため、こどもの国協会を廃止し、事業の運営を民間の公益的な法人に行わせることといたしました。

 以下、この法律案の内容について、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、特殊法人こどもの国協会は、この法律の施行のときにおいて解散することとしております。

 第二に、協会が経営するこどもの国の事業は、厚生大臣が指定する社会福祉法人が引き継ぐこととし、このため、協会が現に有する土地などは、一たん国に帰属させた上当該社会福祉法人に無償貸し付けできることとしております。

 また、土地などの所有権以外の協会の一切の権利義務は、当該社会福祉法人に承継させることとしております。

 第三に、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業の種類の制限、土地などの無償貸し付けに伴う厚生大臣の監督権限及び貸し付けを受けた土地などを指定用途以外に使用した場合の貸付契約の解除など所要の規定を設けることとしております。

 第四に、この法律は、公布の日から一年を超えない範囲内において放令で定める日から施行することとしております。ただし、厚生大臣は、公布の日以後は、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人を指定することができることとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第93回国会参議院社会労働委員会会議録第1号31頁(昭和55年10月21日)〔園田直厚生大臣発言・発言番号277〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 社会労働委員会昭和55年10月28日

政府は、次の事項につき格段の努力を払うべきである。

一こどもの国の運営に当つては、特殊法人こどもの国協会設立の趣旨である緑豊かな自然中での児童の健全育成の目的が十分生かされるよう特段の配慮をし、かつ、子供の安全を確保するために十分な措置を講ずること。

二こどもの国に対し、民間移管後も従来の趣旨に沿い、必要な助成を行い、その整備発展に配慮すること。

三特殊法人こどもの国協会の解散に当たり、その職員の処遇については、適正な措置をとること。

参議院 本会議昭和55年10月29日

次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。本法律案は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を昭和六十年七月三十一日まで延長しようとするものであります。委員会におきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外七件について申し上げます。各件は、公共企業体等労働関係法に基づき、日本国有鉄道職員及び郵政省職員の基準内賃金を、昭和五十五年四月一日以降、基準内賃金の三・〇八%相当額に二千二百八十円を加えた額の原資をもって引き上げることを内容とする本年六月十日の仲裁裁定の実施について、国会の議決を求めるものであります。委員会におきましては、採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決いたしました。以上、御報告いたします。

衆議院 社会労働委員会昭和55年11月13日

一こどもの国の運営に当たっては、特殊法人こどもの国協会設立の趣旨である緑豊かな自然の中での児童の健全育成の目的が十分生かされるよう特段の配慮をし、かつ、子供の安全を確保するために十分な措置を講ずること。

二指定法人が事業を承継したことにより、入園料及び有料施設の利用料の引上げが行われることのないよう配慮すること。

三こどもの国に対し一指定法人による事業の承継後も、児童の健全育成にふさわしい環境が保たれるよう必要な助成を行い、その整備発展に配慮すること。

四特殊法人こどもの国協会の解散に当たり、その職員の処遇については、適正な措置をとること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。