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閣法第93回国会 第6号成立修正あり

国家公務員法の一部を改正する法律案

昭和56年法律第77号 国家公務員法の一部を改正する法律
提出昭和55年10月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和56年法律第77号
審議会議 15回・発言 3,076(政府答弁等 1,459)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S55.11.27趣旨説明内閣委員会 12163
  2. S56.4.16趣旨説明・質疑本会議 1848
  3. S56.4.23趣旨説明・質疑内閣委員会 9383
  4. S56.4.28質疑内閣委員会 10392
  5. S56.5.7質疑内閣委員会 11568
  6. S56.5.12質疑内閣委員会 12376
  7. S56.5.21質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案内閣委員会 14422
  8. S56.5.22委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 2761

参議院内閣委員会

  1. S56.5.25趣旨説明・質疑本会議 2056
  2. S56.5.26趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑内閣委員会 10246
  3. S56.5.28質疑内閣委員会 11288
  4. S56.6.2質疑内閣委員会 12470
  5. S56.6.4質疑内閣委員会 13254
  6. S56.6.6質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 14106
  7. S56.6.6附帯決議・委員長報告・採決本会議 2415

提案理由

中山太郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和55年11月27日

ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国家公務員については、大学教員、検察官等一部のものを除いて、現在、定年制度は設けられていないわけでありますが、近年、高齢化社会を迎え、公務部内におきましても職員の高齢化が進行しつつあります。したがって、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的かつ安定的な人事管理を推進するため、適切な退職管理制度を整備することが必要となってきております。このため、政府は、昭和五十二年十二月に国家公務員の定年制度の導入を閣議決定し、政府部内において準備検討を進める一方、この問題が職員の分限に係るものであることにかんがみ、人事院に対し、その見解を求めたのであります。人事院の見解は、昨年八月、人事院総裁から総理府総務長官あての書簡をもって示されましたが、その趣旨は、より能率的な公務の運営を確保するため定年制度を導入することは意義があることであり、原則として定年を六十歳とし、おおむね五年後に実施することが適当であるというものでありました。

 政府といたしましては、この人事院見解を基本としつつ、関係省庁間で鋭意検討を進めてまいったわけでありますが、このたび、国における行政の一層の能率的運営を図るべく、国家公務員法の一部改正により国家公務員の定年制度を設けることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 改正の第一は、職員は定年に達した日から会計年度の末日までの間において任命権者の定める日に退職することとし、その定年は六十歳とするというものであります。ただし、特殊な官職や欠員補充が困難な官職を占める職員につきましては、六十五歳を限度として、別に特例定年を設けることとしております。

 改正の第二は、定年による退職の特例であります。これは、任命権者は職員が定年により退職することが公務の運営に著しい支障を生ずると認める場合には、通算三年を限度とし、一年以内の期限を定めてその職員の勤務を延長することができるというものであります。

 改正の第三は、定年による退職者の再任用であります。これは、任命権者は定年により退職した者を任用することが公務の能率的な運営を確保するため特に必要がある場合には、定年退職の日の翌日から起算して三年を限度とし、一年以内の任期でその者を再び採用することができるというものであります。

 改正の第四は、内閣総理大臣は定年に関する事務の適正な運営を確保するため必要な調整等を行うというものであります。

 改正の第五は、国の経営する企業に勤務する職員の定年制度であります。これらの職員については、原則定年六十歳を法定し、特例定年の対象の範囲、勤務の延長の基準等は当該企業の主務大臣等が定めることとしております。

 改正の第六は、以上の改正に伴う経過措置等であります。すなわち、任命権者、人事院及び内閣総理大臣は、この法律が施行されるまでの間、定年制度の円滑な実施を確保するため所要の準備を行うものとすること、この法律の施行の日の前日までにすでに定年を超えている職員は、施行の日をもって退職するものとすること、ただし、これらの職員についても、定年による退職者の例に準じて、勤務の延長及び再任用の措置をとることができるものとすること等であります。

 以上の改正は、昭和六十年三月三十一日から施行するものとし、円滑な実施のための準備に関する規定は、この法律の公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第93回国会衆議院内閣委員会議録第12号19頁(昭和55年11月27日)〔中山太郎総理府総務長官発言・発言番号159〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和56年5月21日

まず、案文を朗読いたします。国家公務員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について善処すべきである。

一第八十一条の二に定める定年年齢については、民間の動向に顕著な変化を来した場合には、政府、人事院において改めて検討するものとする。

一定年制が制定されるに至った趣旨にかんがみ改正法の施行後においては、第八十一条の二に定める定年年齢(同条により人事院規則に委ねられたものについては、人事院規則で定める定年年齢)以下の年齢における組織的、集団的な退職勧奨は、なくしていくものとする。

一第八十一条の三(定年による退職の特例)および第八十一条の四(定年退職者の再任用)のの運用に当たっては、勤務実績および関係職員団体の意見を反映する等運用の公正を確保するものとする。

一本法の運用に当たっては、本法の施行時に在職するものについて通算退職年金を含む年金の受給資格の有無につき、配慮するものとする。

参議院 内閣委員会昭和56年6月6日

一第八十一条の二に定める定年年齢については、民間の動向に顕著な変化を来した場合には、政府・人事院において、改めて検討するものとする。

一定年制が制定されるに至つた趣旨にかんがみ、改正法の施行後においては、第八十一条の二に定める定年年齢(同条により人事院規則に委ねられたものについては、人事院規則で定める定年年齢)以下の年齢における組織朗・集団的な退職勧奨は、なくしていくものとする。

一人事院規則の制定および「主務大臣の定め」並びにその運用に当たつては、関係職員団体の意向を十分聴取するものとする。

一第八十一条の三(定年による退職の特例)および第八十一条の四(定年退職者の再任用)の運用に当たつては、勤務実績および関係職員団体の意見を反映する等、運用の公正を確保するものとする。

一本法の運用に当たつては、本法の施行時に在職するものについて通算退職年金を含む年金の受給資格の有無につき、配慮するものとする。

参議院 本会議昭和56年6月6日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。