自衛隊法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和56年法律第78号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S55.11.27趣旨説明内閣委員会 12163
- S56.4.16趣旨説明・質疑本会議 1848
- S56.4.23趣旨説明・質疑内閣委員会 9383
- S56.4.28質疑内閣委員会 10392
- S56.5.7質疑内閣委員会 11568
- S56.5.12質疑内閣委員会 12376
- S56.5.21質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案内閣委員会 14422
- S56.5.22委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2761
提案理由
大村襄治 防衛庁長官 昭和55年11月27日自衛隊法の一部を改正する法律案の提案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
自衛官については、現在、自衛隊法において定年制度が設けられておりますが、自衛官以外の隊員については、その制度がなく、一般職の国家公務員と同様の退職管理を行っているところであります。
このたび、一般職の国家公務員について、国家公務員法の一部改正により定年制度が設けられることに準じて、これと同様の理由から、自衛官以外の隊員についても自衛隊法の一部改正により定年制度を設けることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明いたします。
第一は、自衛官以外の隊員は定年に達した日以後における最初の三月三十一日または防衛庁長官のあらかじめ指定する日のいずれか早い日に退職することとし、その定年は六十歳とするものであります。ただし、これらの隊員が特殊な職や欠員補充が困難な職を占める場合には、六十五歳を限度として、別に特例定年を設けることとしております。
第二は、定年による退職の特例であります。これは、任命権者は自衛官以外の隊員が定年により退職することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認める場合には、通算三年を限度とし、一年以内の期限を定めて当該隊員の勤務を延長することができるとするものであります。
第三は、定年による退職者の再任用であります。これは、任命権者は定年により退職した者を任用することが公務の能率的な運営を確保するため特に必要があると認める場合には、定年退職の日の翌日から起算して三年を限度とし、一年以内の任期でその者を再び採用することができるとするものであります。
第四は、以上の改正に伴う経過措置等であります。すなわち、防衛庁長官は、この法律が施行されるまでの間、定年制度の円滑な実施を確保するため所要の準備を行うものとすること、この法律の施行の日の前日までにすでに定年を超えている自衛官以外の隊員は、施行の日をもって退職するものとすること、ただし、これらの隊員についても、定年による退職の例に準じて、勤務の延長及び再任用の措置をとることができるものとすること等であります。
以上の改正は、昭和六十年三月三十一日から施行するものとし、円滑な実施のための準備に関する規定は、この法律の公布の日から施行することとしております。
以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
第93回国会衆議院内閣委員会議録第12号19頁(昭和55年11月27日)〔大村襄治防衛庁長官発言・発言番号161〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。